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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 農業振興地域制度

更新日:2021年6月23日

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農業振興地域制度

農業振興地域の整備に関する法律

日本では,昭和30年代後半からの経済の高度成長に伴い,無秩序な農地のかい廃(スプロール化)等が進み農業・農村への影響が生じました。
このため,農業以外の土地利用との調整を図りつつ優良農地を主体とした農業地域を保全・形成し,農業施策を計画的・効果的に行うための長期的な計画制度として昭和44年「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)が制定されました。
制定以降,様々な農業・農村をめぐる環境の変化を踏まえ,法改正されながら現在に至っております。

農業振興地域の整備に関する法令,通知,様式(農林水産省)(外部サイトへリンク)

農業振興地域制度

農業振興地域制度とは,農地法に基づく農地転用許可制度と併せて優良農地を確保するとともに,農業振興施策を計画的に推進するための「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく制度です。
具体的には,農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針を定め,都道府県知事はこの基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針の策定及び農業振興地域の指定を行い,指定を受けた市町村は農業振興地域整備計画を策定し,この市町村整備計画に基づき農業振興地域の整備を図っていくものです。
農用地等の確保等に関する基本指針(農林水産省)(外部サイトへリンク)

農業振興地域整備基本方針(鹿児島県)

農業振興地域

農業振興地域とは,農業振興地域の整備に関する法律に基づき,総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村と協議して市町村ごとに指定する地域です。

農業振興地域整備計画

市町村が定める農業振興地域整備計画は,「農用地利用計画」と「農業振興のマスタープラン」を内容とし,優良な農地を確保・保全するとともに,農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に推進するための計画です。

農業振興地域整備計画の内容(PDF:103KB)

農用地区域

1農用地区域とは,「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき市町村が今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として農業振興地域整備計画の中の農用地利用計画において定めた区域です。
具体的には,以下のような土地を農用地区域として定めます
(1)集団的に存在する農用地で一定の規模(10ha)以上の土地。
(2)土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地(農業用用排水施設の新設又は変更,区画整理,農用地の造成等)。
※農道整備事業,防災事業,生産性の向上を直接の目的としないものなどを除く。
(3)(1)及び(2)に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地。
(4)農業用施設用地で,一定規模(2ha)以上のもの又は(1)及び(2)に隣接するもの。
(5)果樹又は野菜の生産団地の形成その他の当該農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図る上で農業上の利用を確保することが必要と認められる土地。

2農用地区域の土地については,農業上の用途として農地,採草放牧地,混牧林地,農業用施設用地に区分して指定されます。

農用地区域概念図(PDF:32KB)

3農用地区域内の土地は,通常,農業以外の目的には利用できないことになっており,やむを得ず農業以外の用途(宅地,工場用地等)に供する場合や新たに農用地区域に編入する場合,農業上の用途区分を変更する場合は,市町村において農業振興地域整備計画を変更する手続きが必要となります。

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農政部農村振興課

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