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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農地 > 農用地区域からの除外

更新日:2023年5月31日

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農用地区域からの除外

農用地区域からの除外について

農用地区域内の土地を,やむを得ず農業以外の用途(宅地,工場用地等)に供する場合は,農業振興地域整備計画を変更(農用地区域からの除外)する必要があります。

転用しようとする土地が農用地区域に指定されているかどうかは市町村農政担当課又は農業委員会に確認をしてください。
農用地区域の土地は,次の(1)~(6)の要件をすべて満たした上で,市町村が農用地区域からの除外もやむを得ないと判断した場合に農用地区域から除外できます(法第13条第2項)。
(1)除外しようとする土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって農用地区域外に代替すべき土地がないこと。
(2)除外により,農用地区域内における農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(3)除外により,農用地区域内における農用地の集団化,農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(4)除外により,農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(5)除外により,農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
(6)土地改良事業等の工事完了後8年を経過しているものであること。

農用地区域からの除外等手続き

(1)市町村の農政担当課に農地を転用したいので農用地区域から除外して欲しい旨の申出を行う必要があります。
また,市町村から農用地区域から除外できるかどうかを判断するのに必要な位置図,予定施設等についての資料を求められることがあります。
(2)市町村は,農業振興上の農地の必要性,除外の基準等を勘案して,やむを得ないと認める場合,農用地利用計画の変更案を作成して公告し,おおむね30日間縦覧します(住民は意見書の提出が可能)。
縦覧後15日間以内に異議の申出がなければ,市町村は知事に協議し,知事は当該農用地利用計画の変更について法令等に照らして妥当性を判断した上で同意します。
(3)市町村は,農業振興地域整備計画の変更を知らせるために公告を行い申出者に農用地区域から除外する旨の通知を行います。


※農用地区域内にある土地の農業上の用途区分の変更についても,(1)~(3)の手続きが必要となりますが,農業上の用途区分の変更で1ha以下のものについては,(2)の手続きは要しません。

●農業振興地域整備計画の策定・変更手続き(PDF:96KB)

農用地区域についての相談窓口

所有する土地が農用地区域に入ってるか否か,除外の見込みはあるのかなどの詳細については,各市町村の農政担当課(農政課,農林課,経済課など)にお尋ねください。
なお,農業振興地域制度全般のお問い合わせについては,県庁農村振興課,各地域振興局・支庁の農政普及課でも対応いたします。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

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