更新日:2024年11月19日
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平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が成立し,今後10年間で,担い手が利用する農地面積(現状5割)を全農地の8割に拡大するため,都道府県ごとに1つ農地中間管理機構を設置することとされました。
県基本方針は,「農地中間管理事業の推進に関する法律」の第3条に基づき,効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標,農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めるものです。
今回,「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され,令和5年4月1日に施行されたことに伴い県基本方針を変更しました。
農地中間管理事業の推進に関する基本方針(PDF:167KB)
機構から農用地等を借り受けた認定農業者は,スーパーL資金が実質無利子となります。
機構集積協力金交付事業の交付要件等については,農地集積・集約化等対策事業実施要綱の別記2に定められています。
(参考)農地集積・集約化等対策事業実施要綱(別記2)(PDF:2,224KB)
令和5年度末の農地利用集積状況(県計)は,耕地面積110,700ha,担い手への農地集積面積52,172ha,担い手への農地集積率は47.1%です。
令和5年度の農地中間管理事業の実施状況は,機構の借入面積1,839ha,転貸面積2,033haです。
農地中間管理事業の実施状況(R5年度実績)(PDF:57KB)
平成26年度~令和5年度(累計)の農地中間管理事業の実施状況は,機構の借入面積13,960ha,転貸面積13,921haです。
農地中間管理事業の実施状況(H26~R5累計)(PDF:58KB)
1対象市町村
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,枕崎市,南さつま市,南九州市,指宿市,薩摩川内市,さつま町,阿久根市,出水市,長島町,霧島市,姶良市,鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,曽於市,志布志市,西之表市,中種子町,南種子町,奄美市,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,和泊町,知名町,与論町(30市町村)
2移動する権利の種類と概要
(1)貸借
215ヘクタール・1,709筆
(貸出者517人,借受者339人)
(2)所有権
農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱第23の規定に基づき,次の事項を公表する。
基金の名称,基金の額,国費相当額,基金事業等の概要,基金事業等を終了する時期,基金事業等の目標,給付対象となる事務又は事業の採択に当たっての申請方法,申請期限,審査基準,審査体制
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規程により,農地中間管理機構の事業規程の変更を承認したので,第8条第4項の規程により公告する。
令和5年8月9日
鹿児島県知事塩田康一
1農地中間管理機構の名称
公益財団法人鹿児島県地域振興公社
2変更に係る事業の種類
農地売買等事業(法第7条第1項に規程する事業をいう。)
3承認年月日
令和5年8月9日
農地の貸借については,適切な手続きを経ずに行うと,思わぬトラブルに遭遇することがあります。
農地の貸借は,必ず市町村または農業委員会で手続きをしましょう。また,手続きの際は,様々なメリットを享受できる農地バンク事業を積極的にご活用ください。
適切な手続きを経ずに農地の貸借を行った際に遭遇する可能性のあるトラブルや,農地バンク事業活用のメリットについて,詳しくはパンフレットをご覧ください。
(PDF:466KB)
契約によらない農地の貸借解消推進パンフレット(PDF:466KB)
農地の貸付先の決定に当たっては,借受希望者のニーズや地域内での話し合いの結果を踏まえて,公平・適切に調整するとともに,地域農業との調和及び農業者の経営発展に支障を与えないようにします。
地域計画の話し合いの中で,機構を活用して,地域内の農地利用の再編を進めましょう。
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