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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農業者・経営 > 農地中間管理機構を活用した農地集積・集約化の促進について

更新日:2024年11月19日

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農地中間管理機構を活用した農地集積・集約化の促進について

農地集積をめぐる動向(国の動向)

平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が成立し,今後10年間で,担い手が利用する農地面積(現状5割)を全農地の8割に拡大するため,都道府県ごとに1つ農地中間管理機構を設置することとされました。

農地中間管理機構とは

  1. 農地中間管理機構は,農地を貸したい人(出し手)から,規模拡大を志向する認定農業者など,農地の借受希望者(受け手)への農地集積・集約化を進めるための,「農地の中間的受け皿」となる組織です。
  2. 機構は,「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき,都道府県に1つ設置されることとなり,鹿児島県では,公益財団法人鹿児島県地域振興公社を,「農地中間管理機構」として指定し,平成26年度から業務を開始しました。
  3. 機構は,地域内の農地を借受け,保全管理や必要に応じて条件整備を行いながら,担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸付けを行います。
  4. 農地の出し手(所有者)と受け手(担い手)との間に,営利を目的としない公的機関が介在するので,安心して農地の貸し借りが行えます。

農地中間管理事業の推進に関する基本方針(以下,「県基本方針」という。)

県基本方針は,「農地中間管理事業の推進に関する法律」の第3条に基づき,効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標,農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向等について定めるものです。

今回,「農地中間管理事業の推進に関する法律」が改正され,令和5年4月1日に施行されたことに伴い県基本方針を変更しました。

基本方針の内容

  1. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標
  2. 1以外の農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標
  3. 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向
  4. 農地中間管理事業の実施方法
  5. 農地中間管理事業に関する啓発普及
  6. 地方公共団体,農地中間管理機構,日本政策金融公庫等の連携及び協力
  7. その他

策定(変更)した基本方針はこちらから

農地中間管理事業の推進に関する基本方針(PDF:167KB)

新旧対照表(PDF:169KB)

農地中間管理事業実施に伴う事務手続き

主な事務手続き

  • 相談窓口業務
  • 貸出希望農地の把握
  • 市町村による農用地利用集積等促進計画案の策定
  • 機構による農地中間管理権の取得(市町村公告)
  • 機構による農用地利用集積等促進計画の決定
  • 県による農用地利用集積等促進計画の審査,公告,認可

農地を貸したい人(出し手)

対象者

  • 農業経営をリタイアする人や規模縮小する人など
  • 相続した農地を貸したい人

手続き

農地を借りたい人(受け手)

対象者

  • 新たに農地を借りて規模拡大したい人
  • 利用権を交換して,分散した農地をまとめたい人
  • 新規就農者や農業への参入企業など

手続き

  • 農地中間管理機構又は,借り受けたい貸出農地が所在する市町村,農業委員会が窓口となっていますので,まずは相談の上,所定の申込書(→別ウィンドウが開きます。)(外部サイトへリンク)により,申し込みを行ってください。
  • 機構から農地を借り受けるためには,必ず借受希望者の募集に応募するとともに,公平性を期するため,応募の概要については一部公表されることが条件となります。

農地中間管理機構を活用するメリット

農地を貸したい人(出し手)

  • 地代の未納や遅れがなく,公的機関なので安心して農地の貸し出しができます。
  • 一定の要件を満たせば,機構集積協力金(地域集積協力金,経営転換協力金)による支援が受けられます。

農地を借りたい人(受け手)

  • まとまった農地を借りて,経営規模の拡大が図られます。
  • 機構が,それぞれの地権者に地代を支払うので,賃料の支払い事務の簡素化等が図られます。
  • 機構から農用地等を借り受けた認定農業者は,スーパーL資金が実質無利子となります。

機構集積協力金

地域に対する支援

  • 地域内の農地の一定割合以上を機構に貸付け又は機構を通じて農作業委託した地域に対し,「地域集積協力金」を交付します。なお,交付に当たっては,別途要件があるので,個別に市町村等に相談してください。
  • 地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上のまとまった団地面積又は目標地図において受け手が位置付けられていない農地による1ha以上のまとまった団地面積の割合が一定割合以上増加した地域に対し,「集約化奨励金」を交付します。なお,交付に当たっては,別途要件があるので,個別に市町村等に相談してください。

機構集積協力金の交付要件等

機構集積協力金交付事業の交付要件等については,農地集積・集約化等対策事業実施要綱の別記2に定められています。

(参考)農地集積・集約化等対策事業実施要綱(別記2)(PDF:2,224KB)

農地中間管理事業の実施状況

1担い手への農地集積の状況

令和5年度末の農地利用集積状況(県計)は,耕地面積110,700ha,担い手への農地集積面積52,172ha,担い手への農地集積率は47.1%です。

担い手への農地集積の状況(R5年度末)(PDF:55KB)

2農地中間管理事業の実施状況

令和5年度の農地中間管理事業の実施状況は,機構の借入面積1,839ha,転貸面積2,033haです。

農地中間管理事業の実施状況(R5年度実績)(PDF:57KB)

平成26年度~令和5年度(累計)の農地中間管理事業の実施状況は,機構の借入面積13,960ha,転貸面積13,921haです。

農地中間管理事業の実施状況(H26~R5累計)(PDF:58KB)

人・農地プランの作成状況

荒廃農地の状況

農用地利用集積等促進計画の認可について

農用地利用集積等促進計画の認可に関する公告(令和6年11月19日)

農用地利用集積等促進計画の概要

1対象市町村

鹿児島市,日置市,いちき串木野市,枕崎市,南さつま市,南九州市,指宿市,薩摩川内市,さつま町,阿久根市,出水市,長島町,霧島市,姶良市,鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,曽於市,志布志市,西之表市,中種子町,南種子町,奄美市,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,和泊町,知名町,与論町(30市町村)

2移動する権利の種類と概要

(1)貸借

215ヘクタール・1,709筆
(貸出者517人,借受者339人)

(2)所有権

機構買入​​​​​4,407平方メートル・4筆​​​​
機構売渡10,852平方メートル・9筆
 

鹿児島県農地中間管理事業支援等基金に係る基本的事項の公表
(令和6年6月14日)

農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱第23の規定に基づき,次の事項を公表する。

基金の名称,基金の額,国費相当額,基金事業等の概要,基金事業等を終了する時期,基金事業等の目標,給付対象となる事務又は事業の採択に当たっての申請方法,申請期限,審査基準,審査体制

農地中間管理機構の事業規程(農地売買等特例事業規程)の変更に係る承認

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規程により,農地中間管理機構の事業規程の変更を承認したので,第8条第4項の規程により公告する。

令和5年8月9日

鹿児島県知事塩田康一

1農地中間管理機構の名称
公益財団法人鹿児島県地域振興公社

2変更に係る事業の種類
農地売買等事業(法第7条第1項に規程する事業をいう。)

3承認年月日
令和5年8月9日

書面契約によらない農地の貸借解消について

農地の貸借については,適切な手続きを経ずに行うと,思わぬトラブルに遭遇することがあります。

農地の貸借は,必ず市町村または農業委員会で手続きをしましょう。また,手続きの際は,様々なメリットを享受できる農地バンク事業を積極的にご活用ください。

適切な手続きを経ずに農地の貸借を行った際に遭遇する可能性のあるトラブルや,農地バンク事業活用のメリットについて,詳しくはパンフレットをご覧ください。

契約によらない農地の貸借解消推進パンフレット(PDF:466KB)
契約によらない農地の貸借解消推進パンフレット(PDF:466KB)

その他

農地の貸付先の決定に当たっては,借受希望者のニーズや地域内での話し合いの結果を踏まえて,公平・適切に調整するとともに,地域農業との調和及び農業者の経営発展に支障を与えないようにします。
地域計画の話し合いの中で,機構を活用して,地域内の農地利用の再編を進めましょう。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:099-286-3109

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