農地法第4条の規定による許可申請書
内容
農地を農地以外の目的に利用(転用)するための許可申請に使用します。
許可(又は不許可)は,知事が行います。
ただし,一部の市町村については,許可事務の権限移譲により,2ha以下の農地についての許可(又は不許可)は市町村農業委員会が行います。(権限移譲市町村の項目を参照)
問い合わせ先
各市町村農業委員会事務局
県庁農村振興課農地管理調整係
電話番号:099(286)3116,099(286)3118
受付窓口
受付窓口:各市町村農業委員会事務局
受付時間:各市町村農業委員会にお問い合わせください。
(注:受付期日が決まっている農業委員会もあります。)
様式
申請書
申請書様式(ワード)(WORD:58KB)
申請書様式(PDF)(PDF:104KB)
事業計画書
事業計画書様式(ワード)(WORD:45KB)
事業計画書様式(PDF:148KB)
申請時に添付する書類
(1)申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
(2)申請人が法人の場合は定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書
(3)申請地の地番を表示する法務局発行の地図
(4)位置及び付近の状況を表示する図面
(5)配置図(施設,道路,用排水施設等を明示したもの)
(6)転用のための資力・信用を証する書面(預貯金残高証明書・融資証明書等)
(7)当該事業に関連して他の法令に定めるところによる許可,認可等を証する書面
(8)土地改良区内にある場合は土地改良区の意見書
(9)その他参考となる書類
申請時の注意点
申請書類は,2部(1部は写しで可)提出が必要です。
(備考)
申請時に添付する書類の「(9)その他参考となる書類」についての詳細は各市町村農業委員会又は県庁農村振興課へお問い合わせください。
権限移譲市町村
平成18年4月から:鹿児島市,菱刈町(現伊佐市),大崎町
平成19年4月から:天城町
平成20年4月から:大口市(現伊佐市),長島町
平成21年4月から:霧島市,南さつま市,三島村
平成22年4月から:南種子町,和泊町,十島村
平成23年4月から:西之表市,知名町
平成24年4月から:指宿市
平成25年4月から:姶良市,錦江町
平成26年4月から:日置市,奄美市,南九州市
平成27年4月から:枕崎市
平成29年4月から:阿久根市,中種子町
平成30年4月から:徳之島町
平成31年4月から:垂水市,さつま町
令和2年4月から:いちき串木野市
令和3年4月から:伊仙町
令和4年4月から:与論町
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