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更新日:2022年6月3日
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農地を農地以外の目的に,又は採草放牧地を採草放牧地以外(農地にする場合は第3条許可申請)の目的に利用(転用)するために,農地又は採草放牧地の権利を移転し,又は設定するための許可申請に使用します。
許可(又は不許可)は,知事が行います。
ただし,一部の市町村については,許可事務の権限移譲により,2ha以下の農地及び採草放牧地(2haを超える農地と併せて転用する採草放牧地を除く。)についての許可(又は不許可)は市町村農業委員会が行います。(権限移譲市町村の項目を参照)
各市町村農業委員会事務局
県庁農村振興課農地管理調整係
電話番号:099(286)3116,099(286)3118
受付窓口:各市町村農業委員会事務局
受付時間:各市町村農業委員会にお問い合わせください。
(注:受付期日が決まっている農業委員会もあります。)
申請書
事業計画書
平成27年4月から:枕崎市
平成29年4月から:阿久根市,中種子町
平成30年4月から:徳之島町
平成31年4月から:垂水市,さつま町
令和2年4月から:いちき串木野市
令和3年4月から:伊仙町
令和4年4月から:与論町
よくあるご質問
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