農地法3,4,5条の許可
国土の狭い我が国において,食料の安定的な供給を図るためには,優良な農地を確保するとともに,それを最大限効率的に利用する必要がありますが,農地法は,耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図ることを目的として,次のような仕組みを定めています。
- 農地又は採草放牧地(以下「農地等」といいます。)の耕作を目的とした所有権の移転,賃借権の設定等については,市町村農業委員会の許可を必要とします。(第3条)
- 農地の転用又は農地等の転用のための権利移動については,知事の許可を必要とします。(第4条・第5条)
申請窓口:各市町村農業委員会
問い合わせ先:県農村振興課農地管理調整係
- 次の市町村については,農地法第4条及び第5条(農地の転用は2ヘクタール以下の場合に限る。)の知事許可事務を権限移譲したため,それぞれの市町村農業委員会で許可することとなっています。
- 平成18年4月から:鹿児島市,菱刈町(現伊佐市),大崎町
- 平成19年4月から:天城町
- 平成20年4月から:大口市(現伊佐市),長島町
- 平成21年4月から:霧島市,南さつま市,三島村
- 平成22年4月から:南種子町,和泊町,十島村
- 平成23年4月から:西之表市,知名町
- 平成24年4月から:指宿市
- 平成25年4月から:姶良市,錦江町
- 平成26年4月から:日置市,奄美市,南九州市
- 平成27年4月から:枕崎市
- 平成29年4月から:阿久根市,中種子町
- 平成30年4月から:徳之島町
- 平成31年4月から:垂水市,さつま町
- 令和2年4月から:いちき串木野市
- 令和3年4月から:伊仙町
- 令和4年4月から:与論町
農地法第3条関係
1.申請者が,市町村農業委員会に許可申請書を提出する。
2.市町村農業委員会が,申請者に許可指令書を交付する。
農地法第4・5条関係
1.許可の手続き
- 申請者が,市町村農業委員会に農地転用許可申請書(様式はこちら第4条用(WORD:58KB)・第5条用(WORD:84KB))を提出する。
- 市町村農業委員会が現地調査等を行い,知事(農村振興課)に農地転用許可申請書を進達する。(意見書添付。転用面積が3,000平方メートルを超える場合等は,市町村農業委員会が県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴取した上で県に進達。)
- 知事(農村振興課)が,市町村農業委員会に農地転用許可指令書を送付する。
- 市町村農業委員会が,申請者に農地転用許可指令書を交付する。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください