農地転用許可制度
農地転用許可制度とは?
農地転用許可制度は,優良農地の確保と,農業以外の土地利用を調整し計画的な土地利用を進めることを目的としています。農地は農業上大切なものであることから,住宅を建設する等耕作以外の目的で利用される場合には,法律で規制しています。
農地の転用には許可が必要です!
農地の転用(農地法第4条)又は農地の転用のための権利移動(農地法第5条)については,知事の許可が必要です。
また,採草放牧地についても権利の移動を伴う転用については,農地と同様に許可が必要です。
なお,知事から権限移譲を受けた市町村(鹿児島市,枕崎市,阿久根市,指宿市,西之表市,垂水市,日置市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村,十島村,さつま町,長島町,大崎町,錦江町,中種子町,南種子町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町及び与論町)においては,農地の転用面積が2ヘクタール以下の場合は市町村農業委員会の許可となります。
農地の区分に応じ転用の可否が判断されます!
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農用地区域外の農地については,優良な順に「甲種農地(市街化調整区域のみ)」,「第1種農地」,「第2種農地」,「第3種農地」と農地の区分を設け,農業上の利用に支障の少ない第3種農地から順に転用するよう誘導していきます。
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農用地区域内の農地を転用するためには,別に農用地区域から除外等の手続(農振法による)が必要であり,その上で1.と同様に判断されます。
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市街化区域内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域のうち同法第23条第1項の規定による協議が調ったもの)の農地を転用する場合は,農業委員会への届出を行えば許可は不要です。
審査基準について
許可に当たっては,次の通知を行政手続法第5条で定める審査基準とします。
農地法関係事務に係る処理基準(外部サイトへリンク)(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)
農地法の運用について(外部サイトへリンク)(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号経営局長・農村振興局長連名通知)
農地法関係事務処理要領(外部サイトへリンク)(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号経営局長・農村振興局長連名通知)
許可を受けずに無断で転用したら?
許可を受けないで無断で転用した場合,農地法違反(無断転用)として,工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また,3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
STOP‼ 農地の違反転用(リーフレット)(PDF:474KB)
許可申請と違うものを作ったら?
許可申請に記載した転用の目的と違うものを作ったりした場合も農地法違反(許可条件違反)として,工事の中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また,3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
許可を受けた内容と転用の目的や規模,施設の配置,転用する人の変更などが必要な場合は必ず事前に手続きをしてください。
農地転用についての申請窓口は?
市町村農業委員会は,許可申請書に意見を付し知事に送付します。(ただし,権限移譲を受けた市町村の場合は知事への送付は不要です。)
申請から許可までの標準的な事務処理期間は6週間です。(ただし,意見決定のための市町村農業委員会の総会又は部会の開催や県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取が必要なため,提出された日によってはそれ以上要する場合もあります。)
農地転用についての詳細は,各市町村農業委員会又は県庁農村振興課農地管理調整係へお尋ねください。
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