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更新日:2023年10月11日
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農地転用許可制度は,優良農地の確保と,農業以外の土地利用を調整し計画的な土地利用を進めることを目的としています。農地は農業上大切なものであることから,住宅を建設する等耕作以外の目的で利用される場合には,法律で規制しています。
農用地区域内の農地を転用するためには,別に農用地区域から除外等の手続(農振法による)が必要であり,その上で1.と同様に判断されます。
市街化区域内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域のうち同法第23条第1項の規定による協議が調ったもの)の農地を転用する場合は,農業委員会への届出を行えば許可は不要です。
許可に当たっては,次の通知を行政手続法第5条で定める審査基準とします。
農地法関係事務に係る処理基準(外部サイトへリンク)(平成12年6月1日付け12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)
農地法の運用について(外部サイトへリンク)(平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号経営局長・農村振興局長連名通知)
農地法関係事務処理要領(外部サイトへリンク)(平成21年12月11日付け21経営第4608号・21農振第1599号経営局長・農村振興局長連名通知)
許可を受けないで無断で転用した場合,農地法違反(無断転用)として,工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また,3年以下の懲役や300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
STOP‼ 農地の違反転用(リーフレット)(PDF:474KB)
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