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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 毒物劇物業務上取扱者のための危害防止マニュアル

更新日:2020年4月27日

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毒物劇物業務上取扱者のための危害防止マニュアル

毒物及び劇物取締法では,毒物劇物の製造業者や販売業者については,登録制度により規制をおこなっておりますが,業務上毒物劇物を取扱う事業者に対しては,毒物及び劇物取締法の一部(盗難・紛失防止、流出・漏えい事故防止、事故時の関係機関への通報等)が課せられています。
当該事業者において,毒物劇物の適正な管理がなされず,紛失、盗難、不正使用等により事故,犯罪等が発生した場合,事業所の従業員にとどまらず,周辺住民にも保健衛生上の危害をもたらす可能性があり,多大な不安をいだかせることになります。
毒物劇物による危害は,事業形態や保有する毒物劇物の種類等により,その態様が異なります。従って,各事業所においては,県が策定した「毒物劇物業務上取扱者のための危害防止マニュアル」を参考に,実情に応じた「毒物劇物危害防止規定」を自主的に作成しましょう。
 
毒物劇物を運送・保管する皆さんへ(512.08KB)

【参考】
●毒物劇物による事故例を検索したい時

https://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html

毒物劇物に該当するかどうか検索したい時
http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html
(国立医薬品食品衛生研究所安全情報部)
●毒物劇物を含む化学物質の特性、性状等を検索したい時
https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
(独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報提供システム)
http://www.nihs.go.jp/ICSC/
(国立医薬品食品衛生研究所国際化学物質安全性カード)
http://w-chemdb.nies.go.jp/
(独立行政法人国立環境研究所化学物質データベースWebKis-Plus)

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