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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 毒物・劇物を製造,輸入,販売するには

更新日:2020年5月7日

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毒物・劇物を製造,輸入,販売するには

毒物や劇物を販売又は授与の目的で製造,輸入,販売をするには登録が必要です。

製造,輸入の場合

毒物又は劇物の製造業(輸入業)の登録を受けようとするには,専任の毒物劇物取扱責任者を設置し,製造所(営業所)ごとに保健所〔鹿児島市内に製造所(営業所)を有する人は,直接県庁薬務課〕あてに申請書を提出してください。
なお,申請手続きなど詳細については,最寄りの保健所または県庁薬務課薬務係へ直接ご相談ください。
 
県庁薬務課:099-286-2806
県の保健所一覧(別ウインドウで一覧を開く)

販売の場合

毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとするには店舗ごとに,専任の毒物劇物取扱責任者を設置し,保健所を経由して知事あてに申請書を提出します。(鹿児島市内に店舗を有する人は,鹿児島市保健所(外部サイトへリンク)を経由して市長あてに。)伝票操作のみで現物を直接扱わない場合も販売業の登録が必要です。ただし,この場合は毒物劇物取扱責任者を設置する必要はありません。
なお,必要な書類は以下からダウンロードできます。

留意事項

販売業の種別と毒物劇物取扱い責任者等の資格について

  • 毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出すること(申請者が自ら毒物劇物取扱責任者の場合は設置届は不要ですが,取扱責任者の資格に係る宣誓者等の書類は登録申請時に添付してください)。
  • 毒物劇物取扱責任者は申請した店舗に勤務できる者でなければなりません。
  • 販売する毒物劇物により販売業の種類及び毒物劇物取扱責任者の資格が異なるので,販売しようとする品目で,販売業の種別を決めてください。
  • 名称等については医薬品医療機器等法などで制限される場合があるので,申請書の提出先にお問い合わせください。

店舗の設備

  • 毒物又は劇物の貯蔵設備は,次に定めるところに適合しなければ登録されない場合があります。
 
  1. 毒物又は劇物の専用のものとし,その他の物と区別して貯蔵できるものであること。
  2. 毒物又は劇物を貯蔵するタンク・ドラムかんその他の容器は,毒物又は劇物が飛散し,漏れ,又はしみ出るおそれのないものであること。
  3. 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は,毒物又は劇物が飛散し,地下にしみ込む又は流れ出るおそれがないものであること。
  4. 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし,その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは,その周囲に,堅固なさくを設け,法に基づいた表示を行うこと。
  • 毒物又は劇物を陳列する場所には,かぎ及び法に基づいた表示をしてください。
  • 毒物又は劇物の運搬用具は,毒物又は劇物が飛散し,漏れ,又はしみ出るおそれがないものでなければなりません。
  • 医薬品医療機器等法にもとづく薬局における毒物又は劇物の貯蔵設備及び陳列設備は調剤室外に設けてください。
  • 貯蔵庫等のガラス窓等には金網又は格子を設置するか,硬質ガラス又は網入ガラスに取り替える等盗難防止の措置を行うこと。なお,常時人のいる場所にある陳列棚等については普通のガラスでさしつかえありません。

法に基づく表示について(法第12条)

毒物または劇物を保管陳列するところには,法で定められた表示をしなければなりません。毒物または劇物を保管する場所には「医薬用外」の文字および毒物については「毒物」,劇物については「劇物」の文字を表示しなければなりません。

その他

  • 毒物劇物を直接取扱わない販売業(伝票操作のみ)の場合

 
  1. 毒物劇物貯蔵施設の図面は不要です。
  2. その後直接毒物又は劇物を取り扱う場合には変更届(設備)及び毒物劇物取扱責任者設置届(未設置の場合のみ)を提出してください。

  • 添付書類の省略については提出先に確認してください。

よくあるご質問

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保健福祉部薬務課

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