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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 廃止届(毒物劇物取締法関係)

更新日:2022年4月1日

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廃止届(毒物劇物取締法関係)

内容

1毒物劇物販売業の登録を受けている者が販売業を廃止したとき
2特定毒物研究者の許可を受けている者が当該研究を廃止したとき

問い合わせ先

店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
研究所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課

電話番号:それぞれの所轄の保健所へ
薬務課099-286-2806

受付窓口

受付窓口: 店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当
店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課
研究所の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課薬務係
 

 

受付時間: 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間

様式

様式(ワード)(WORD:39KB)(32.5KB)様式(PDF:157KB)(83.34KB)

申請時に添付する書類

毒物劇物販売業登録票または特定毒物研究者許可証

申請時の注意点

廃止日から30日以内に届出を提出する必要があります。
特定毒物を所有する場合は,15日以内に「特定毒物所有品目及び数量届」を提出してください。
(「特定毒物所有品目及び数量届」のページをご覧ください。)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部薬務課

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