更新日:2022年4月1日
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毒物劇物業務上取扱者が,氏名,住所,事業場の名称等を変更したとき
事業場の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
事業場の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
電話番号:それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 事業場の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当 事業場の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課 |
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受付時間: | 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間 |
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