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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 特定毒物所有品目および数量届

更新日:2020年4月10日

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特定毒物所有品目および数量届

内容

現に特定毒物を所有しており,次の事項に該当する場合
1毒物劇物販売業者が廃止の届出をした場合
2毒物劇物販売業者が登録の取り消しを受けた場合
3特定毒物研究者の許可を受けている者が当該研究を廃止したとき
4特定毒物研究者の許可を受けている者が許可の取り消しを受けた場合
5毒物劇物業務上取扱者が廃止の届出をした場合
6特定毒物使用者でなくなったとき

問い合わせ先

課名等:店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
店舗等の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
研究者・使用者については,その所在地が鹿児島市内であるときは薬務課

電話番号:それぞれの所轄の保健所へ
薬務課099-286-2806

受付窓口

受付窓口: 店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当
店舗等の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課
研究所,使用者の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課薬務係
 

 

受付時間: 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間

様式

様式(WORD:45KB)(28KB)様式(PDF:124KB)(24.98KB)

申請時に添付する書類

添付書類は無し

申請時の注意点

15日以内に提出すること。
 

特例で認められていること

特定毒物を適法に取扱える毒物劇物販売業者が廃止の届出をした場合等の際に所有する特定毒物の処理を円滑にするため届出をしなければならないこととなった日(営業を廃止し,登録を取り消され,特定毒物所有者でなくなった日)から起算して50日以内に限りその譲渡・所持等に特例を認めるものです。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

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