更新日:2025年4月14日
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現に特定毒物を所有しており,次の事項に該当する場合
1毒物劇物販売業者が廃止の届出をした場合
2毒物劇物販売業者が登録の取り消しを受けた場合
3特定毒物研究者の許可を受けている者が当該研究を廃止したとき
4特定毒物研究者の許可を受けている者が許可の取り消しを受けた場合
5毒物劇物業務上取扱者が廃止の届出をした場合
6特定毒物使用者でなくなったとき
課名等:店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
店舗等の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
研究者・使用者については,その所在地が鹿児島市内であるときは薬務課
電話番号:それぞれの所轄の保健所へ
薬務課099-286-2806
受付窓口: | 店舗等の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当 店舗等の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課 研究所,使用者の所在地が鹿児島市内であるときは薬務課薬務係 |
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受付時間: | 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間 |
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