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更新日:2025年4月14日
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毒物劇物販売業の登録の有効期間(6年)をこえて,引き続き毒物劇物販売業の登録を受けようとするとき
課名等:店舗の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所
電話番号:それぞれの所轄の保健所へ
受付窓口: | 店舗の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当 店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課 |
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受付時間: | 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間 |
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