閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 毒物劇物業務上取扱者の廃止届

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

毒物劇物業務上取扱者の廃止届

内容

毒物劇物業務上取扱者が,廃止したとき

問い合わせ先

事業場の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
事業場の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所

電話番号:それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 事業場の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当
事業場の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課
 

 

受付時間: 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間

様式

様式(ワード)(WORD:37KB)(27.62KB)様式(PDF:125KB)(47.41KB)

申請時に添付する書類

添付書類は無し

申請時の注意点

特定毒物を所有する場合は,15日以内に「特定毒物所有品目及び数量届」を提出してください。
(「特定毒物所有品目及び数量届」のページをご覧ください。)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?