閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 毒物劇物取扱責任者設置届

更新日:2020年4月10日

ここから本文です。

毒物劇物取扱責任者設置届

内容

毒物劇物取扱責任者を置いたとき

問い合わせ先

課名等:店舗の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所

電話番号:それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 店舗の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当
店舗の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課
受付時間: 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間

様式

様式(word)(WORD:31KB)様式(PDF:59KB)

申請時に添付する書類

1格を証する書類(※資格を証する書類は原本をご提出いただき,原本照合を行います。)
(1)薬剤師であるときは,薬剤師免許証
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校で応用化学に関する学課を修了した者であるときは卒業証明書(単位取得証明書の提出を求めることもある)。
(3)都道府県知事の行う毒物劇物取扱者試験合格者であるときは合格証

2務を遂行できない精神病者又は麻薬,大麻,あへん若しくは覚せい剤の中毒者でないことを証する医師の診断書

3物及び劇物取締法第8条第2項第4号に該当しない(毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者ではない)旨の宣誓書

4使用関係を証する書類

申請時の注意点

毒物劇物販売業登録申請書,又は,毒物劇物業務上取扱者届書と同時に提出してください。

毒物劇物取扱責任者の資格要件について

用化学に関する学課を終了した者とは次の(1)~(3)のいずれかに該当する者をいい,(1)に該当する者にあっては単位取得証明書,また(2)又は(3)に該当する者にあっては卒業証明書の原本を提示すること。

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業学校を含む。全日制,定時制の別を問わない。)において,化学に関する科目を30単位以上修得した者

学に関する科目とは,次の分野に関する講義,実験及び演習となります。

業化学,無機化学,有機化学,化学工学,化学装置,化学工場,化学工業,

化学反応,分析化学,物理化学,電気化学,色染化学,放射化学,医化学,

化学,農業化学,食品化学,水産化学等。

位の計算は,1単位時間を50分として,1箇学年35単位時間の授業を1単位とする。

(2)学校教育法第115条に規定する高等専門学校において,工業化学科の過程を修了した者

(3)旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校若しくは学校教育法第83条に規定する大学(同法第108条に規定する短期大学を含む。)において,次の学部又は学科の過程を終了した者

学部

学部又は教育学部の化学科,理学科,生物化学科等

学部の農業化学科,農芸化学科,農産化学科,園芸化学科,水産化学科,生物化学科等

学部の応用化学科,工業化学科,化学工学科,合成化学科,合成化学工学科,

用電気化学科,化学有機工学科,燃料化学科,高分子化学科等

記ア~エ以外に授業課目の必須課目のうち,化学に関する授業課目が単位数において50%をこえるか,又は28単位以上である学科に該当する場合は申請書の提出先に問い合わせること。

種専門学校等については,申請書等の提出先にお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?