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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 毒物・劇物 > 毒物劇物業務上取扱者届

更新日:2022年4月1日

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毒物劇物業務上取扱者届

内容

毒物又は劇物を業務上取り扱う事業のうち,以下の事業を営む場合の届出
1無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業(電気めっき業専業のみでなく,事業の工程中に電気めっきを行う事業も含まれる)
2無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して金属熱処理を行う事業(金属熱処理業専業のみでなく,事業の工程中に金属熱処理を行う事業も含まれる)
3最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い,又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業※申請時の注意点を参照
4砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してしろありの防除を行う事業

問い合わせ先

事業場の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所
事業場の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所

電話番号:それぞれの所轄の保健所へ

受付窓口

受付窓口: 事業場の所在地が鹿児島市以外であるときはそれぞれの所轄の保健所薬事担当
事業場の所在地が鹿児島市内であるときは鹿児島市保健所生活衛生課
 

 

受付時間: 所轄の県事務所または鹿児島市保健所が開庁している時間

様式

様式(ワード)(WORD:40KB)(29KB)様式(PDF:113KB)(44.39KB)

申請時に添付する書類

毒物劇物取扱責任者設置届
(添付書類の詳細は,「毒物劇物取扱責任者設置」のページをご覧ください。)

申請時の注意点

取り扱い開始後,30日以内に届出を提出する必要があります。
 

届出を要する運送業について

1毒物又は劇物の範囲
1)黄燐
2)四アルキル鉛を含有する製剤
3)無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
4)弗化水素及びこれを含有する製剤
5)アクリルニトリル
6)アクロレイン
7)アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
8)塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
9)塩素
10)過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
11)クロルスルホン酸
12)クロルピクリン
13)クロルメチル
14)硅弗化水素酸
15)ジメチル硫酸
16)臭素
17)硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
18)水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
19)水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
20)ニトロベンゼン
21)発煙硫酸
22)ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
23)硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 
2専業の毒物劇物運送業者のみでなく,自動車運送事業者,毒物劇物製造(輸入)業者,毒物劇物販売者,法22条の規定にもとづくその他の業務上取扱者であっても常時反復継続して,上記「内容」3の方法により,上記23品目の毒物又は劇物の運送を行っている者は該当する。
 
3届出を要する事業場の範囲
届出の対象となる事業場とは,毒物又は劇物の運送に関して,車輌の選択,乗務員の指定,車輌の保安,運転手等の健康管理等について実地に掌握し,毒物又は劇物の運送の安全性について実地に管理能力を有する場所(毒物又は劇物の運送を直接に管理している事業所)をいう。
従って,単なる車庫,或いは一時的な車の保管場所は該当しない。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

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