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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 福祉用具専門相談員指定講習会の指定について

更新日:2023年4月6日

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福祉用具専門相談員指定講習会の指定について

福祉用具専門相談員指定講習会指定等の手続きについて

指定申請・事業計画に必要な書類等

項目

要件・手続き

県要領

様式

備考

指定申請

講習会の指定を受けようとする場合には,初回の講習の募集を開始する3月前までに,知事に対し,「福祉用具専門相談員指定講習会指定申請書(WORD:32KB)」を提出してください。

第3条

別記第1号様式

【参考様式】

 
・講習課程
・年間事業計画表
・時間割表
・講師履歴
・講師就任承諾書
・収支予算書
・誓約書

変更の届出

 

講習実施者は,申請者又は講習内容に関する事項について変更する場合には,知事に対し,「福祉用具専門相談員指定講習会変更届出書(WORD:32KB)」を10日以内に提出してください。

第4条

別記第2号様式

廃止,休止又は再開の届出

指定講習会実施者は,事業を廃止,休止又は再開したときには,知事に対し,「福祉用具専門相談員指定講習会(廃止・休止・再開)届出書(WORD:31KB)」を10日以内に提出してください。

第5条

別記第3号様式

事業計画の提出

指定講習会実施者は,知事に対し,年度ごとに,その年度における初回の講習の募集を開始する1月前までに「福祉用具専門相談員指定講習会事業計画書(WORD:32KB)」を提出してください。

第6条

別記第4号様式

事業実績報告書及び名簿の提出

指定講習会実施者は,知事に対し,毎事業年度終了後2月以内に,「福祉用具専門相談員指定講習会事業実績報告書(WORD:32KB)」及び修了者名簿を提出してください。

第7条

別記第5号様式

【参考様式】
・修了者名簿

・収支決算書

 

本県指定講習会実施者が本県以外で講習会を開催する場合及び他県指定講習会実施者が本県内で講習会を開催する場合の取扱いについて

1県指定講習会実施者が本県以外で講習会を開催する場合,当該実施場所を管轄する都道府県が定める必要書類を,当該実施場所を管轄する都道府県へ提出してください。

2県指定講習会実施者が、本県内で講習会を開催する場合は、次の書類を本県に提出してください。

(指定講習会開催前)開催年度における初回の講習の募集を開始する1か月前までに、他都道府県で指定を受けたことのわかる書類を添付のうえ、事業所名、事業所所在地、連絡先、開催場所、開催期間を記載した開催届けを提出してください。(様式任意)

(指定講習会終了後)開催年度終了後、2か月以内に、事業所名、事業所所在地、開催場所、開催期間、修了証番号、氏名(フリガナ)、性別、生年月日、修了年月日等を記載した修了報告書を提出してください。(様式任意)

福祉用具専門相談員指定講習会指定事務要綱の一部改正について

押印の見直し,様式内の元号及び性別欄の削除に伴い,要綱を一部改正しました。(令和5年3月28日から施行)

 

鹿児島県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱及び様式

要綱(PDF:2,453KB)

様式(WORD:105KB)

誓約書(WORD:35KB)

講習課程(WORD:34KB)

時間割表(WORD:35KB)

講師履歴(WORD:44KB)

講師就任承諾書(WORD:31KB)

収支予算・決算書(WORD:34KB)

事業計画表(WORD:32KB)

修了証明書(別紙4)(WORD:35KB)

修了者名簿(EXCEL:27KB)

福祉用具専門相談員指定研修事業者

 

令和5年3月28日現在

 

 

実施機関

県内事業所所在地

連絡先

対象者

状態

1

社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会(介護実習・普及センター)

鹿児島市山下町14-50 099-221-6615 一般 現存
2 株式会社ニチイ学館(鹿児島校) 鹿児島市西千石町1-32-4F 099-226-8385 一般 現存
3 国立・県営鹿児島障害者職業能力開発校 薩摩川内市入来町浦之名1432 0996-44-2206 在校生 現存
4 有限会社ウェルフェア 鹿児島市下荒田1-8-11-3F 099-286-0702 一般 現存

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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