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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 「業務継続計画未策定減算」令和7年3月末経過措置期限到来に伴う届出について

更新日:2025年2月27日

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「業務継続計画未策定減算」令和7年3月末経過措置期限到来に伴う届出について

令和6年度報酬改定における経過措置の終了に伴う届出について

訪問系サービス及び福祉用具貸与事業については,令和6年度報酬改正で新設された「業務継続計画(BCP)未策定減算(感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備,非常災害に関する具体的計画の策定等)」において,令和7年3月31日までの間,減算を適用しない経過措置がとられていたため,今回改めて体制等状況届出書を提出する必要があります。

1提出期令和7年4月1日

2提出所管する各地域振興局・支庁(PDF:105KB)

3象事業問系サービス(訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリ),福祉用具貸与

(訪問介護以外予防を含む)

体制等状況届出書の様式(EXCEL:2,446KB)

注)上記様式のシート「別紙1-1(居宅,施設等)」「別紙1-2(介護予防)」から必要な提供サービスを

作成し,印刷範囲を指定して出力してください。

「基準型」として届出がない場合,「減算型」となります。

 

よくあるご質問

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2678

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