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更新日:2025年2月27日
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訪問系サービス及び福祉用具貸与事業については,令和6年度報酬改正で新設された「業務継続計画(BCP)未策定減算(感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備,非常災害に関する具体的計画の策定等)」において,令和7年3月31日までの間,減算を適用しない経過措置がとられていたため,今回改めて体制等状況届出書を提出する必要があります。
1提出期限令和7年4月1日
3対象事業訪問系サービス(訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリ),福祉用具貸与
(訪問介護以外予防を含む)
注)上記様式のシート「別紙1-1(居宅,施設等)」「別紙1-2(介護予防)」から必要な提供サービスを
作成し,印刷範囲を指定して出力してください。
「基準型」として届出がない場合,「減算型」となります。
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