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更新日:2024年11月21日

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指定申請について

介護保険でのサービス(グループホーム等の地域密着型サービスを除く)を提供する事業者は,県の指定(鹿児島市内の事業者は鹿児島市の指定)を受ける必要があります。

指定申請については,鹿児島市以外の市町村の事業所は,事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課にて受け付けております。鹿児島市内の事業所については,鹿児島市長寿あんしん課へお問い合わせください。

県に指定申請を行う場合,手数料(収入証紙)が必要となります。(金額等については,下記の「指定申請手数料」を参照してください。)

なお,通所介護及び施設サービスの指定申請においては,事務の円滑化を図るために事前協議(相談)を求めています。

指定申請書等の内容審査については,対面審査により行っておりますので,事前に事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課担当者(鹿児島市に開設予定の場合は鹿児島市長寿あんしん課)に電話連絡の上,日程調整を行ってからお越しください。(建物を新たに建てる場合も,設備基準等の確認をしますので事前にご連絡の上,図面等を用意して事前協議にお越しください。)

指定申請書は,開設予定日の1ヶ月前までに1部提出をお願いします。

指定申請様式
厚生労働大臣が定める様式(厚生労働省HP)
指定申請添付書類リスト(PDF:303KB)

指定申請書の提出先及び指定申請手数料
指定申請書の提出先(PDF:243KB)

 

指定申請手数料(単位:円)

手数料の区分

新規指定申請

指定更新申請

変更許可申請

指定居宅サービス事業者

20,000

10,000

-

指定介護予防サービス事業者

4,000

2,000

-

指定介護老人福祉施設

20,000

10,000

-

介護老人保健施設

63,000

10,000

33,000

介護医療院

63,000

10,000

33,000

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2676

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