更新日:2024年11月21日
ここから本文です。
介護保険でのサービス(グループホーム等の地域密着型サービスを除く)を提供する事業者は,県の指定(鹿児島市内の事業者は鹿児島市の指定)を受ける必要があります。
指定申請については,鹿児島市以外の市町村の事業所は,事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課にて受け付けております。鹿児島市内の事業所については,鹿児島市長寿あんしん課へお問い合わせください。
県に指定申請を行う場合,手数料(収入証紙)が必要となります。(金額等については,下記の「指定申請手数料」を参照してください。)
なお,通所介護及び施設サービスの指定申請においては,事務の円滑化を図るために事前協議(相談)を求めています。
指定申請書等の内容審査については,対面審査により行っておりますので,事前に事業所開設予定地を所管する地域振興局・支庁地域保健福祉課担当者(鹿児島市に開設予定の場合は鹿児島市長寿あんしん課)に電話連絡の上,日程調整を行ってからお越しください。(建物を新たに建てる場合も,設備基準等の確認をしますので事前にご連絡の上,図面等を用意して事前協議にお越しください。)
指定申請書は,開設予定日の1ヶ月前までに1部提出をお願いします。
指定申請様式
厚生労働大臣が定める様式(厚生労働省HP)
指定申請添付書類リスト(PDF:303KB)
指定申請書の提出先及び指定申請手数料
指定申請書の提出先(PDF:243KB)
指定申請手数料(単位:円)
手数料の区分 |
新規指定申請 |
指定更新申請 |
変更許可申請 |
指定居宅サービス事業者 |
20,000 |
10,000 |
- |
指定介護予防サービス事業者 |
4,000 |
2,000 |
- |
指定介護老人福祉施設 |
20,000 |
10,000 |
- |
介護老人保健施設 |
63,000 |
10,000 |
33,000 |
介護医療院 |
63,000 |
10,000 |
33,000 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください