更新日:2024年11月21日
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更新対象事業所のサービスと同一住所地(同一事業所)で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期間が異なる場合,事務手続きの負担軽減を図るため,更新対象事業所と同時に更新申請を行い,更新後の有効期限を集約し,更新申請が6年に1度にで済むようにすることが可能です。希望する場合は,次の申出書を申請書に添付してください。
【合わせて更新できるサービスの組み合わせ】
(例)(1)同一種別の居宅サービス+介護予防サービス
(訪問看護と介護予防訪問看護など)
(2)本体サービス+短期入所生活介護
(介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護など)
(3)(介護予防)福祉用具貸与+(介護予防)特定福祉用具販売
注1)指定権者が鹿児島県(県の振興局・支庁)となっている同一住所地(同一事業所)で,一体的にサービス提供されている場合に限ります。
注2)次回の更新日を合わせるための手続きであり,更新手数料については各々の事業所について必要です。
注3)この取扱いは事務負担の軽減を図るためであり,必須ではありません。(希望する事業者のみ)
【参考】同時に指定更新申請を行う一例
訪問看護:有効期間満了日(R6年6月30日)/更新(R6年7月1日)/次回更新(R12年7月1日)
介護予防訪問看護:有効期間満了日(R7年1月20日)/更新(R6年7月1日)/次回更新(R12年7月1日)
居宅介護支援事業所については,平成30年4月1日から指定等の権限が市町村に移譲されました。
それぞれの市町村において,更新手続きを行ってください。
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