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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 指定介護サービス事業所等の更新について

更新日:2024年11月21日

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指定介護サービス事業所等の更新について

指定介護サービス事業所及び介護保険施設の指定(許可)については,介護保険法に基づき6年ごとに更新が必要となっています。更新手続きに必要な申請様式等については,下記よりダウンロードしてください。
「更新申請書類についての留意点(チェック表)」を申請書と併せて提出してください。
また,手続きには更新手数料が必要です。1事業所につき居宅サービス10,000円,施設サービス10,000円,介護予防サービス2,000円の県収入証紙を申請書に貼付して提出ください。
なお,付表については各サービス毎に様式が異なりますので,御注意ください。

指定更新申請の提出先及び問い合わせ先

事業所の所在する市町村を所管する地域振興局又は支庁の地域保健福祉課

更新手続きについて

原則として,指定(許可)有効期限満了日の約2ヶ月前までに更新申請の案内を送付します。
手続きの詳しい内容については,送付される案内文及び下記「指定更新の手続き」を御覧ください。

 

 

指定更新時に指定有効期限を合わせる場合の取扱いについて

更新対象事業所のサービスと同一住所地(同一事業所)で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期間が異なる場合,事務手続きの負担軽減を図るため,更新対象事業所と同時に更新申請を行い,更新後の有効期限を集約し,更新申請が6年に1度にで済むようにすることが可能です。希望する場合は,次の申出書を申請書に添付してください。

有効期限を合わせて更新する旨の申出書(WORD:18KB)

【合わせて更新できるサービスの組み合わせ】

(例)(1)同一種別の居宅サービス+介護予防サービス

(訪問看護と介護予防訪問看護など)

(2)本体サービス+短期入所生活介護

(介護老人福祉施設と(介護予防)短期入所生活介護など)

(3)(介護予防)福祉用具貸与+(介護予防)特定福祉用具販売

注1)指定権者が鹿児島県(県の振興局・支庁)となっている同一住所地(同一事業所)で,一体的にサービス提供されている場合に限ります。

注2)次回の更新日を合わせるための手続きであり,更新手数料については各々の事業所について必要です。

注3)この取扱いは事務負担の軽減を図るためであり,必須ではありません。(希望する事業者のみ)

【参考】同時に指定更新申請を行う一例

訪問看護:有効期間満了日(R6年6月30日)/更新(R6年7月1日)/次回更新(R12年7月1日)

介護予防訪問看護:有効期間満了日(R7年1月20日)/更新(R6年7月1日)/次回更新(R12年7月1日)

 

居宅介護支援事業所について

居宅介護支援事業所については,平成30年4月1日から指定等の権限が市町村に移譲されました。

それぞれの市町村において,更新手続きを行ってください。

各介護サービス共通様式

各介護サービス事業所等ごとに付表が異なります。
必要な付表を確認のうえ,御利用ください。
 
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2676

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