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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 事業所指定手続関係 > 廃止・休止,再開届出書関係

更新日:2024年11月21日

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廃止・休止,再開届出書関係

廃止・休止届について

事業の運営ができなくなった場合は,廃止又は休止の旨を一月前までに届け出る必要があります。なお,廃止・休止時点において,利用者等がいる場合については,その利用者等に対する措置の状況についてもご報告ください。

保険医療機関又は保険薬局を開設し,介護保険法第71条第1項の規定に基づく,居宅サービス事業所として指定があったものとみなされた「みなし指定」についても,廃止等する場合は同様に届け出てください。

廃止・休止届出書(EXCEL:22KB)

【添付書類】廃止・休止時点の利用者の一覧と各利用者の措置状況

再開届について

休止中の事業所を再開する場合は,その旨を遅くとも,十日以内に届け出てください。

再開届(EXCEL:19KB)

指定辞退届について

介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設は,一月以上の予告期間を設けて,指定を辞退することができます。

指定辞退届出書(EXCEL:21KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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