更新日:2024年11月21日
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事業の運営ができなくなった場合は,廃止又は休止の旨を一月前までに届け出る必要があります。なお,廃止・休止時点において,利用者等がいる場合については,その利用者等に対する措置の状況についてもご報告ください。
保険医療機関又は保険薬局を開設し,介護保険法第71条第1項の規定に基づく,居宅サービス事業所として指定があったものとみなされた「みなし指定」についても,廃止等する場合は同様に届け出てください。
【添付書類】廃止・休止時点の利用者の一覧と各利用者の措置状況
休止中の事業所を再開する場合は,その旨を遅くとも,十日以内に届け出てください。
介護老人福祉施設及び介護療養型医療施設は,一月以上の予告期間を設けて,指定を辞退することができます。
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