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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年11月22日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

行の健康保険証は,令和6年12月2日以降,発行されなくなり,マイナ保険証を基本とする仕組みになります。

注)令和6年12月2日以降は,マイナ保険証をお持ちでない方については,現行の健康保険証の有効期限内に資格確認書が順次交付され,これまで通り医療にかかることができます。

注)令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は,最長1年間(最長令和7年12月1日まで)引き続き使用できます。(有効期限が令和7年12月1日より切れる前や,転職・転居などで保険者の異動が生じる場合はその有効期限まで)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには,事前登録が必要です

イナンバーカードを健康保険証として利用するには,マイナンバーカードを取得し,マイナポータルで健康保険証の利用申請をする必要があります。

イナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

1イナンバーカードを申請・取得する。

○オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)(外部サイトへリンク)
○郵便による申請(外部サイトへリンク)
○証明写真機からの申請(外部サイトへリンク)

2イナンバーカードを健康保険証として登録する

康保険証の利用申込みは,パソコンやスマートフォン,全国のセブン銀行ATMからできます。

○マイナポータル(パソコン,スマートフォン)から申込(外部サイトへリンク)

○セブン銀行ATMから申込(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等

専用のカードリーダーが設置されている医療機関,薬局で利用が可能です。

(注)カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では,被保険者証が必要となりますのでご注意ください。

○マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト(外部サイトへリンク)

健康保険証として利用することのメリット

1.データに基づくより良い医療を受けることができます。

初めて受診する医療機関・薬局でも,患者本人が情報提供に同意すれば,医師・薬剤師がデータを確認することができるため,より良い医療が受けられます。

2.窓口で限度額以上の支払いが不要になります。

申請に必要な情報を提供することに同意すれば,「限度額適用認定証」がなくても,公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

3.マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます。

医療費の領収書を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり,マイナポータルとe-TAXを連携することで,データを自動入力できます。

リーフレット「医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください」(厚生労働省作成)

リーフレット「これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます」(厚生労働省作成)

よくあるご質問

Q1.マイナ保険証がなければ保険医療が受けられないのですか?

A1.健康保険証の新規発行終了後も最大1年間(R7.12.1まで)は現行の保険証が使用可能です。

の後,マイナ保険証を保有しない方には,お手元にある健康保険証が使えなくなる前に,申請いただくことなく「資格確認書」が交付され,引き続き,保険診療を受けることができます。

Q2.健康保険証廃止後,マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合は,どうしたらよいですか?

A2.マイナ保険証を保有する方には,「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を保険医療機関に提示してください。

の他のよくある質問は,下記サイトを御覧ください。

「健康保険証との一体化に関する質問について」(デジタル庁)(外部サイトへリンク)

「もっと知りたい「カードの保険証利用のあれこれ」」(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

「マイナンバーカードの健康保険証利用の申込」(マイナポータル)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178

5番を選択うえ,音声ガイダンスにしたがってお進みください。
<受付時間(年末年始除く)>
平日:午前9時30分から午後8時まで
日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

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