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更新日:2024年3月27日
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被災により,保険証等を紛失している場合等,受診時に保険医療機関等に保険証を提示できない場合には,[1]氏名,[2]生年月日,[3]連絡先(電話番号等),[4]加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名,国民健康保険又は後期高齢者医療制度の場合は住所(国民健康保険組合の場合は,これらに加えて組合名))を伝えていただければ,保険証がなくても受診することができます。
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