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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 森林計画 > 森林を伐採するときは

更新日:2023年4月27日

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森林を伐採するときは

「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林の多面的機能(※1)を総合的かつ高度に発揮するためには,適正な森林施業を行うことや森林資源の状況等を把握することが重要であり,森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握する必要があります。

このため,森林法では,森林所有者等(※2)が地域森林計画(※3)の対象となっている森林の立木の伐採をする場合,市町村長に対して,事前に伐採及び伐採後の造林の届出書(以下,伐造届)の提出を義務づけています。

また,伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を,伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことを義務づけています。

(1)届出の対象者

森林所有者,立木を買い受けた者(権限に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者)など
伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,共同で提出してください

(2)提出期日

ア)伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前まで

イ)伐採に係る森林の状況報告

伐採が完了した日から30日以内
※令和4年4月1日以降に提出の伐採届から,報告の対象になります

ウ)伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林が完了した日から30日以内
※平成29年4月1日以降に提出の伐採届から,報告の対象になります

(3)提出先

伐採・造林しようとする森林が所在する市町村の長

(4)届出の対象森林

地域森林計画の対象となっている民有林
※森林法第5条に定められる森林が対象です
※保安林,保安施設区を除きます

(5)届出の対象外となる場合

ア)事後の届出を行う場合
  • 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(森林法10条の8第3項)
  • 森林経営計画対象森林の立木を伐採した場合(森林法15条)
イ)届出の適用除外(森林法第10条の4)

宗教法人法の境内地の森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く)を伐採する場合

ウ)届出を要しない場合(森林法第10条の8第1項)

その他法令(森林病害虫等防除法,道路法,航空法)又はこれに基づく処分により伐採の義務がある者がその履行として伐採する場合

  • 林地開発許可を受けた者が当該許可に基づき伐採する場合
  • 除伐する場合
  • その他(倒木や枯死木,特定間伐促進計画に基づく間伐など)

(6)その他留意事項

市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう,市町村長が,届出があった計画に対して,変更や遵守を命じることがあります。

また,無届で伐採した場合等には,市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

(7)届出様式

農林水産省告示において,届出・報告の様式が定められています。
※林野庁HP「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」に掲載されています。

なお、市町村により様式等を別途定めている場合がありますので,届出に当たっては,伐採・造林する森林が所在する市町村にお尋ねください。

皆伐を行う場合には

森林を伐採する手法のうち,森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採する方法を「皆伐」といいます。

皆伐作業を行う際には,伐採中及び伐採後の公益的機能の低下防止に配慮するとともに,適正な更新作業を確実に実施する必要があります。

森林を皆伐する場合の留意事項

(1)皆伐箇所について

以下の箇所については,皆伐を回避,又は可能な限り縮小し,保全林として残すように留意してください

  • 人家の裏山
  • 落石の恐れのある転石の周辺
  • 常時流水のある谷沿い
  • 希少動植物生息地等の箇所

(2)皆伐の面積について

1箇所当たりの皆伐面積は,20ha以内とすることが望ましいと考えられています。特に,山地災害防止機能が高い森林については,極力,小面積の皆伐地となるよう務めてください。(なお,市町村によっては,上記の他に森林の持つ機能に応じて皆伐面積の限度を市町村森林整備計画において別途定めているところもあります。)

大規模な皆伐地(20ha以上)においては,伐採箇所の周囲や尾根筋,伐採箇所間に,幅20m程度の帯状の森林を残し,伐採箇所をモザイク状に分散することなどにより森林の公益的機能の低下を招かないよう十分に配慮してください。

皆伐作業中の留意事項

伐採後の枝条の整理について

伐倒・集材作業や造材作業において発生する枝条や末木については,地拵・植栽作業や、その後の下刈作業において支障になるなど、安全性や効率的な作業に影響を与えることが、大きな課題となっています。

伐採跡地を適切に森林へと更新するために,皆伐作業に使用する林業機機械等を活用し,下流への流出防止とともに,再造林の支障とならないように,等高線に沿って集積するなど適正に整理してください。

また,広葉樹林における萌芽更新地では,伐採した根株に陽光を十分当てる必要があることから,

枝条等による根株への被覆を避けてください。

森林伐採・搬出・更新についてのマニュアル等

県マニュアル

林野庁指針

無届伐採・無断伐採にご注意ください

近年,伐造届を行わず伐採を行う事案(無届伐採)や,森林の所有者の承諾を得ずに伐採を行う事案(無断伐採)が発生しています。

伐採を行う際には,届出が必要な森林であるかの確認を必ず行い,必要な場合は確実に伐造届の提出を行ってください。また,森林所有者の承諾を確実に得ること及び境界の確認を隣接所有者とともに行うなど,無断伐採の防止に努めてください。

無届伐採について

届出が必要であるにもかかわらず,届出を行わず伐採を行うことは森林法違反であり,悪質な場合においては告発の対象となり,罰則・罰金が科されます。

無断伐採・森林窃盗について

誤って伐採をしてしまった場合でも,森林の所有者の承諾を得ずに伐採してしまった場合は無断伐採となります。近年では,伐造届に係る文書を偽造するなど悪質な森林窃盗事案が発生しています。森林窃盗及び森林窃盗のぞう物(木材等)を収受・売買する行為は森林法により刑罰が科される重大な犯罪行為です。

森林を所有する皆様へ

違法な伐採を防ぐには

所有する森林の所在地や境界を把握しておくことや日頃から見回りを行うことで,違法な伐採の未然防止や早期発見につながります。

違法な伐採を発見したときは

所有している森林において,無届伐採や無断伐採など違法な伐採と思われる事案が発生した場合は,その森林が所在する市町村の林務部局や,地域を管轄する警察署に相談をしてください。

県の取組

  • 九州連携による森林の無断伐採等防止に関する対策
  • 県警との連携
    県と県警は連携して,パトロールや違法伐採の未然防止等を呼びかけるチラシの配布など,違法な伐採の未然防止のための取組を行っています。
  • 「違法伐採未然防止・再造林推進等PRチラシ」(鹿児島県作成)

伐造届等の関連情報リンク

 林野庁HP

用語解説

(※1)森林の有する多面的機能​​​​​​

森林は,木材生産,生物多様性の保全,土砂流出防止,水源のかん養,保健休養の場など多くの機能を有しています。

(※2)森林所有者等

森林所有者及びその他権限に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者をいいます。

(※3)地域森林計画

地域森林計画は,森林法第5条の規定により,知事が全国森林計画に即してたてる10年間の計画で,民有林の森林整備及び保全の目標,伐採・造林等の計画量を定めるとともに,市町村森林整備計画の策定の指針,基準等を示すものです。鹿児島県では,県内を6つの計画区に分け,5年ごとに地域森林計画を樹立しています。

詳細は,サイト内「地域森林計画とは」のページをご覧ください。

よくあるご質問

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環境林務部森林経営課

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