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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 森林計画 > 森林の所有者届出制度について

更新日:2021年4月8日

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森林の所有者届出制度について

成23年4月の森林法改正に伴い,平成24年4月から「森林の土地の所有者」となった方は市町村長へ事後届出が義務づけられました。

届出対象者

人・法人を問わず,売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方は,面積に関わらず届出をしなければなりません。

だし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は,森林の土地の所有者届出は必要ありません。

届出期間

林の土地の所有者となった日から90日以内に,取得した土地のある市町村長に届出を行ってください。

届出事項

出書には,届出者と前所有者の住所・氏名,所有者となった年月日,所有権移転の原因,土地の所在場所・面積とともに,土地の用途等を記載します。添付書類として,登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し,土地の位置を示す図面が必要です。

届出様式

出を行う様式は次のとおりです。「森林の土地の所有者届出書(様式)(PDF:37KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森林経営課

電話番号:099-286-3371

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