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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 森林計画 > 森林の所有者届出制度について

更新日:2026年4月1日

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森林の所有者届出制度について

成23年4月の森林法改正に伴い、平成24年4月から「森林の土地の所有者」となった方は市町村長へ事後届出が義務づけられました。また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

だし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の土地の所有者届出は必要ありません。

届出期間

林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出を行ってください。

届出事項

出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

届出様式及び記載例

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森林経営課

電話番号:099-286-3371

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