更新日:2021年4月8日
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平成23年4月の森林法改正に伴い,平成24年4月から「森林の土地の所有者」となった方は市町村長へ事後届出が義務づけられました。
個人・法人を問わず,売買や相続などにより森林の土地を新たに取得された方は,面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は,森林の土地の所有者届出は必要ありません。
森林の土地の所有者となった日から90日以内に,取得した土地のある市町村長に届出を行ってください。
届出書には,届出者と前所有者の住所・氏名,所有者となった年月日,所有権移転の原因,土地の所在場所・面積とともに,土地の用途等を記載します。添付書類として,登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し,土地の位置を示す図面が必要です。
届出を行う様式は次のとおりです。「森林の土地の所有者届出書(様式)(PDF:37KB)」
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