第5 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項
森林の保健機能の増進を図ることが適当と認められる森林について,その区域の基準,施業の方法,施設の整備等に関して基本的事項を定めています。
(1)保健機能森林の区域の基準
湖沼,渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等保健機能の高い森林のうち,自然環境の保全に配慮しつつ,地域の実情や利用者の意向等を考慮しながら,森林の保健機能の増進を図るため整備することが適当であり,かつ,森林保健施設の整備が行われる見込みのある区域について設定することとしています。
(2)その他保健機能森林の整備に関する事項
- 保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針を定めています。
- 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針を定めています。
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