更新日:2026年4月1日
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森林の有する多面的な機能の維持増進を図るため、立木の伐採(主伐)の標準的な方法に関する指針及び標準伐期齢に関する指針を定めています。
なお、市町村森林整備計画の策定に当たっては、次のことを指針として伐採に関する事項を定めることになります。
森林の有する公益的機能の発揮と森林生産力の維持増進に配慮して、皆伐、択伐ごとに伐採方法並びに留意事項について定めています。
特に皆伐については、伐採に制限が無い森林であっても、1箇所当たりの伐採面積を20ha以下(奄美大島森林計画区は10ha以下)とすることが望ましく、併せて伐採箇所の分散に配慮するとともに、伐採跡地の適確な更新を図ることとします。
主要樹種ごとに平均成長量が最大となる林齢を基準に標準伐期齢を定めていますが、当該林齢に達した時点での立木の伐採を義務づけるものではありません。
| 森林計画区名 | 樹種(年) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | ヒノキ | マツ | その他針葉樹 | クヌギ | その他広葉樹 | |
| 南薩 | 35 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| 北薩 | 35 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| 姶良 | 35 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| 大隅 | 35 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| 熊毛 | 35 | 40 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| 奄美大島 | 35 | 40 | 30 | 40 | - | 30 |
(注)奄美大島森林計画区のマツはリュウキュウマツ
森林資源の保続を図ることを前提として、森林の有する木材生産機能と公益的機能との調和を図りながら、森林資源の構成状況、伐採の動向、地域の特性等を勘案し、次のとおり計画しました。(単位:千立方メートル)
| 森林計画区名 | 総数 | 主伐 | 間伐 |
|---|---|---|---|
| 南薩 | 3,944 | 3,382 | 562 |
| 北薩 | 4,504 | 3,895 | 608 |
| 姶良 | 3,152 | 2,720 | 432 |
| 大隅 | 4,737 | 4,124 | 613 |
| 熊毛 | 970 | 779 | 191 |
| 奄美大島 | 397 | 388 | 9 |
(注)令和8年4月1日現在
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