更新日:2024年4月1日
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保安林については,森林に関する自然条件や社会的要請,保安林の配備状況等を踏まえ,水源の涵養,災害の防備,保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について,保安林の配備の方針を定めています。
治山事業については,災害に強い県土づくり,水源地域の機能強化等のため,緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として,植栽,本数調整伐等の森林整備や渓間工,山腹工等治山施設の整備の方針を定めています。
【関連】保安林制度について
森林計画区名 | 水源かん養 | 災害防備 | 保健・風致 | 総数(実面積) |
---|---|---|---|---|
南薩 | 6,497 | 3,795 | 1,066 | 10,594 |
北薩 | 17,343 | 4,135 | 1,538 | 22,348 |
姶良 | 9,618 | 1,733 | 482 | 11,402 |
大隅 | 7,040 | 3,031 | 2,309 | 12,281 |
熊毛 | 1,036 | 1,746 | 829 | 2,997 |
奄美大島 | 10,908 | 1,739 | 932 | 12,770 |
2令和6年4月1日現在
【関連】治山事業の効果(1)
【関連】治山事業の効果(2)
森林計画区名 | 治山事業施行地区数 |
---|---|
南薩 | 110 |
北薩 | 129 |
姶良 | 84 |
大隅 | 93 |
熊毛 | 28 |
奄美大島 | 42 |
(注)令和6年4月1日現在
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