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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 林業 > 森林計画 > 第3 2 造林に関する事項

更新日:2024年4月1日

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第3 2 造林に関する事項

期の森林造成と多様な森林の整備を図るため,造林樹種,人工造林の標準的な方法,伐採跡地の人工造林をすべき期間,天然更新の対象樹種,天然更新の標準的な方法,伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針を定めています。

お,市町村森林整備計画の樹立に当たっては,次のことを指針として造林に関する事項を定めることになります。

(1)工造林に関する指針

工造林の対象樹種に関する指針

地適木を基本に,地域の気候等の自然的条件,種苗の需給動向を勘案して選定します。

人工造林の対象樹種

スギ,ヒノキ,マツ,クヌギ,その他有用樹種

工造林の標準的な方法に関する指針(主要樹種ごとの植栽本数)

(単位:本/ha)

樹種

植栽本数

スギ・ヒノキ

1,500~3,000

クヌギ

2,000~4,000

イジュ・タブノキ等

2,000~6,000

(注)低密度(1,500本/ha)植栽の実施に当たっては,林冠の閉鎖が遅れ梢殺(ウラゴケ)の増加が懸念されることなどから,「鹿児島県育林技術指針(林務水産部令和5年7月一部改正)」の留意事項を参照するものとする。

【関連】な作業内容(1)

採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針

林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図るため,皆伐による伐採跡地においては,伐採が終了した年度の翌年度から起算して2年以内,択伐による伐採跡地においては伐採が終了した翌年度から起算して5年以内に植栽するものとします。

の他

層林を図る場合の樹下植栽については,「複層林施業の要点(林務水産部成4年3月)」を参考にすることとします。

(2)然更新に関する指針

然更新の対象樹種に関する指針

往の有用広葉樹を主体に将来高木となる樹種を対象とします。

天然更新の対象樹種

アカメカ゛シワ,タフ゛ノキ,カシ類,シイ類等の更新対象樹種

ぼう芽更新よる更新が可能な樹種

タフ゛ノキ,クスノキ,カシ類,シイ類等

然更新の標準的な方法に関する指針

要に応じて地表のかき起こしや芽かき等の天然更新補助作業を行います。

た,期待成立本数及び天然更新すべき立木の本数は,下記のとおりとします。

(単位:本/ha)

樹種

期待成立本数

天然更新すべき立木の本数

上記更新対象樹種

6,000

2,000

採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針

林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため,伐採が終了した年度の翌年度から起算して5年以内に天然更新を図ることとします。

然更新の完了基準

然更新の完了確認は,「鹿児島県天然更新完了基準(林務水産部成19年8月)」に基づき更新調査を行い,更新対象樹種の稚樹,幼樹,ぼう芽枝等のうち,樹高が0.5m以上,ha当たりの密度が2,000本以上確認された場合に更新完了とします。

(3)栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針

う芽更新に適した立木や天然下種更新に必要な母樹の賦存状況,天然更新に必要な稚幼樹の生育状況,林床や地表の状況,病虫獣などの被害の発生状況,当該森林及び近隣の森林における主伐箇所の天然更新の状況等の観点から,天然更新が期待できない森林については,適確な更新を確保することとし,植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準は,市町村森林整備計画において定めるものとします。

(4)工造林及び天然更新別の森林面積

林の方法については,多面的機能の回復・維持を図るため地域の自然条件に適応した人工造林又は天然更新を行うこととし,造林面積を次のとおり計画しました。

(単位:ha)

森林計画区名

人工造林

天然更新

南薩

2,538

3,937

北薩

2,832

4,941

姶良

2,880

1,205

大隅

4,718

2,123

熊毛

374

1,710

奄美大島

80

1,751

(注)令和6年4月1日現在

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環境林務部森林経営課

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