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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > これまでのトラブル情報 > 子どもの事故・危険 > 【国民生活センター】自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について-

更新日:2024年8月1日

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【国民生活センター】自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について-

 

道路交通法の一部改正により,令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。また,令和5年7月1日からは,特定小型原動機付自転車の利用者にも乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されました。

こうした中,国内では,自転車と特定小型原動機付自転車に乗車する際に着用する乗車用ヘルメットが満たすべき安全性等に関する公的な規格基準は現在のところ,定められていません。自転車の乗車用ヘルメットの国内市場を見ると,国内の任意規格である一般財団法人製品安全協会が定めた基準への適合を示すSGマーク,公益財団法人日本自転車競技連盟が定めた基準への適合を示すJCFマークや,欧州の規格への適合を示すCEマークなどを表示した商品が販売されている一方で,いずれの規格等への適合を示すマークも表示されていない商品も販売されています。なお,自転車と同様に着用の努力義務が課された特定小型原動機付自転車に乗車する場合にも,自転車の乗車用ヘルメットを着用することも想定されます。

このほか,自転車へ同乗させることも考えられる1歳未満の子どもを対象とする乗車用ヘルメットは国内市場では販売されていませんが,市販のものをかぶらせようとすることも考えられます。

そこで国民生活センターは,安全性に関する規格等への適合マークが表示されていない乗車用ヘルメット9銘柄の性能と,1歳未満の子どもの乗車用ヘルメット着用について調査を行い,消費者に情報提供,注意喚起することとしました。

詳細は下記の国民生活センターホームページをご覧ください。

【国民生活センター】自転車と特定小型原動機付自転車で着用が努力義務化された乗車用ヘルメット-安全性に係る規格等への適合状況と1歳未満の子どもの着用について-(外部サイトへリンク)

事故防止のためのアドバイス

  • すべての自転車と特定小型原動機付自転車の利用者に,乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。安全のため,着用に努めましょう。

2023年4月1日より全ての自転車利用者に,2023年7月1日からは特定小型原動機付自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。警察庁の情報によると,過去10年の自転車乗車中における死傷者全体の乗車用ヘルメット着用率はおよそ10%未満で推移しています。また,乗車用ヘルメットを着用している場合と比較して,着用していない場合は致死率が約2.6倍になっています。自転車と特定小型原動機付自転車に乗車する際は,安全のために,乗車用ヘルメット着用に努めましょう。なお,自転車保険によっては,乗車用ヘルメット着用中の保険金保障特約を設定しているものもありますので,活用を検討しましょう。

  • 自転車の乗車用ヘルメットは,乗車用としての安全性に係る規格等への適合が確認されている旨のマークが表示されているものを選びましょう。

 自転車で使用できる旨を記載し販売されていたヘルメットのうち,規格等への適合マーク表示がされていないものでは,衝撃吸収性,保持装置の強さ及び保持装置の性能が低いものがみられました。自転車の乗車用ヘルメットを商品選択する際には,SGマークをはじめ,乗車用としての安全性に係る規格等への適合が確認されている旨のマーク表示がされているものを選ぶと良いでしょう。また頭囲の形状は人により異なり,ヘルメットの頭囲の形状もさまざまですので,可能であれば実際にかぶってフィットしているかを確認するとよいでしょう。

  • 取扱説明書を読んで正しく使用しましょう。

 自転車の乗車用ヘルメットは,頭部に適合した大きさ・形状のものを正しく着用することで効果を発揮します。
SGマークをはじめ,何らかの規格等の適合マーク表示がされている自転車の乗車用ヘルメットであれば,取扱説明書には,正しくサイズ調整すること,高温・高熱になる場所への放置や保管を避けること,一度でも大きな衝撃を受けたら使用しないことといった注意事項のほか,購入後の有効期限年数などが記載されています。よく読んで正しく使用しましょう。
万一,取扱説明書が付属していない場合は,販売事業者等に確認しましょう。

  • 1歳未満の子どもを安全に自転車に同乗させることは現状では困難であるため,別の移動方法を検討しましょう。

 子どもの自転車への同乗については,都道府県公安委員会規則において規定された条件下で認められており,首のすわった月齢4カ月以降の子どもは,おんぶして同乗させることが可能です。しかし,月齢の小さいうちは頭囲の寸法が小さいため,市販の自転車の乗車用ヘルメットを適切に着用させることは困難です。また,おんぶした状態ではヘルメットが背負っている者の背中や抱っこひもと干渉するため,着用させることができない可能性もあります。加えて,抱っこひもの多くの銘柄では,おんぶ兼用タイプであっても,自転車での使用を禁止しています。
現状では1歳未満の子どもを安全に自転車に同乗させることは困難であるため,別の方法を検討しましょう。

子ども医療電話相談

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よくあるご質問

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総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

総務部男女共同参画局消費生活センター

消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。

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