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ホーム > 県政情報 > 組織・人事・叙勲等 > 人事委員会 > 人事委員会報告・勧告 > 令和4年職員の給与等に関する報告及び勧告

更新日:2022年10月4日

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令和4年職員の給与等に関する報告及び勧告

鹿児島県人事委員会は,令和4年10月4日に,県議会及び知事に対して県職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

個別データ

 

令和4年職員の給与等に関する報告及び勧告(概要)

 

《本年の給与勧告のポイント》

  • 月例給,ボーナスともに引上げ

(1)職員給与が民間給与を下回っていることを踏まえ,初任給及び若年層の給料月額を引上げ

(2)期末手当・勤勉手当(ボーナス)を引上げ(4.30月→4.40月)

~(1)と(2)の結果,平均年間給与は約4.9万円(0.85%)の増加

 

1員の給与と民間の給与との比較

企業規模50人以上で事業所規模50人以上の県内民間事業所482事業所から,無作為に抽出した121事業所を対象に調査

(1)例給

民間事業所の従事者(事務・技術職)と職員(行政職)の4月分給与を役職段階,学歴,年齢が同じ者同士で比較

民間給与

(1)

357,149円

職員給与

(2)

356,243円

較差

(1)-(2)

906円(0.25%)

(注)職員の平均年齢は42.9歳,平均経験年数は21.4年である。

(2)別給(ボーナス)

年8月から本年7月までの民間の支給割合と職員の年間支給月数を比較

民間の支給割合4.39月分(職員の支給月数4.30月)

 

2与改定

方公務員法の規定に基づき,民間事業所の給与水準を踏まえるとともに,人事院勧告の内容,国家公務員の給与水準,他の都道府県の動向等を総合的に勘案し,以下のように取り扱うことが必要

 

(1)料表

  • 行政職給料表については,人事院勧告の内容に準じた上で,各号給の額に一定の率(100分の100.28)を乗じた給料表に改定(初任給は高卒程度で4,000円,大卒程度で3,000円の引上げ)
  • 行政職以外の給料表については,行政職給料表との均衡を基本に改定

(2)期末手当・勤勉手当

勤勉手当を0.10月引上げ(4.30月→4.40月)

〔改定の実施時期〕令和4年4月1日(ただし,(2)は令和4年12月1日)

改定額(改定率)

区分

行政職

給料

861円

はね返り

34円

895円(0.25%)

(注)

  1. 改定額とは,勧告どおり実施された場合の職員(新規学卒の採用者を除く行政職)の平均引上げ額(引上げ後の平均給与月額356,243円→357,138円)
  2. はね返りとは,給料の引上げに連動して引き上げられる定率の手当分

(3)の他の課題

職員の給与制度のあり方については,今後とも国における見直し等を踏まえ,適切に見直しを行う必要
 

3事管理・公務運営の改善

(1)材の確保及び育成

優秀かつ多様な人材の確保

  • める人材像や公務の魅力,勤務環境等について,インターネットの活用も進めながら広く具体的に発信するなど,人材確保活動に積極的に取り組むとともに,採用試験の実施時期や試験区分等について国や他の都道府県の動向等も踏まえながら検討し,引き続き,優秀かつ多様な人材の確保に努める必要

人材の育成

  • 員が自身のキャリア形成をイメージしつつ目標を設定し,日々の業務や自己啓発に取り組むことを支援する研修等の実施は,職員一人ひとりの能力が高まり成長するだけでなく,効率的な組織運営にとっても有用
  • 修の充実や人事交流等の推進により,高度化・多様化・複雑化する行政需要に対応できる人材の育成に,計画的かつ積極的に取り組む必要

女性の登用の拡大

  • 性職員の採用・登用の拡大やワーク・ライフ・バランスの推進に引き続き積極的に取り組む必要

障害者雇用に関する取組

  • 害のある職員が働きやすい職場環境づくりに取り組むとともに,法定雇用率が達成されていない機関においては,速やかな達成を目指す必要

(2)力及び実績に基づく人事管理

価者研修の充実や適切な評価結果のフィードバックの実施等に努めるとともに,評価結果の人事管理への更なる活用については,国や他の都道府県の動向等も踏まえながら,適切に取り組む必要


(3)好な勤務環境の整備

長時間労働の是正と柔軟な働き方

(ア)超過勤務の縮減及び勤務時間の管理

  • 務執行態勢等の適時・適切な見直しを行うほか,限度時間又は上限時間等を超えて超過勤務を命じた場合の要因の整理,分析及び検証を確実に行い,重点的に縮減方策を講じる必要
  • 理監督職員においては,勤務時間管理におけるその役割を十分認識し,より一層適正な勤務時間管理に取り組む必要

(イ)学校における働き方改革

  • 学校における業務改善アクションプラン」に基づく取組等により,長時間勤務の状況等は改善が見られるものの,依然として月45時間を超える職員がいることから,引き続き,市町村教育委員会と連携しながら,条例等に基づき,適正な勤務時間の管理,ストレスチェック及び産業医等による面接指導の実施,年次有給休暇等の取得促進など実効性のある取組を通じ,働き方改革の実現に向けた各種施策を着実に推進する必要
  • 理監督職員においては,各職員の勤務状況の適正な把握に努めるとともに,各学校における業務改善の取組をより一層進めていく必要

(ウ)軟な働き方

  • レワーク等の柔軟な働き方については,現在実施している取組について,その効果や課題の検証を行うとともに,国や他の都道府県の取組も参考にしながら,引き続き,職員が働きやすい環境整備に向けた取組を積極的に進めていくことが重要


仕事と生活の両立支援等

  • 性の育児休業取得については,各任命権者とも,「次世代育成支援対策推進法」に基づく「特定事業主行動計画」等で数値目標を掲げ,取組を進めることとしており,目標の達成に向けて,更なる取組の充実が必要
  • 職員住宅については,鹿児島県公共施設等総合管理計画に沿った取組に努める必要
  • 事と生活の両立支援制度をより一層活用できるよう,更なる周知や育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成等に積極的に取り組む必要

健康管理

  • トレスチェック制度の周知等に取り組むとともに,メンタルヘルス不調者の発生防止や早期発見・早期対応,円滑な職場復帰支援,再発防止など,計画的・継続的な対策の充実に一層努める必要
  • 理監督職員においては,メンタルヘルス不調者への気付きや,周りに相談しやすい職場環境づくりに努め,ストレスチェックの結果を職場環境の改善に積極的に活用するなどの取組を進めていく必要
  • に,若手職員や新型コロナウイルス感染症関連業務に従事する職員の心身の負担が過度となることがないよう,相談体制や職員向け研修の充実・強化,医師による面接指導等を通じ,職員の更なる健康管理の充実に努める必要

ハラスメントの防止

  • 員が相談しやすい体制づくり,職員に対するハラスメント発生防止等の取組についての周知・啓発など,関係法令等に基づき必要な措置を講じることにより,職員一人ひとりがハラスメントを見過ごさずに向き合うことができ,職員が安心して相談できる職場環境の確保に努める必要

計年度任用職員制度の運用

  • 方公務員法等の趣旨及び他の都道府県や国の非常勤職員の動向等を踏まえながら,引き続き,適切に対応する必要
  • 計年度任用職員の勤勉手当については,引き続き,国における検討状況を注視する必要

(4)務員倫理の保持

  • 員一人ひとりが全体の奉仕者としての高い倫理観と誇りを持って行動し,県民の期待と信頼に応えていく必要
  • 員による不祥事が複数発生しており,改めて,不祥事の根絶に向けて,あらゆる機会を通じ,職員の倫理意識の高揚に向けた取組を徹底していく必要

(5)年の引上げへの対応

  • 在,関係条例の整備が進められているところであり,令和5年度からの定年引上げが確実かつ円滑に施行されるよう関係規則等の整備を進めるなど,引き続き,所要の準備を着実に進める必要

(6)会と公務の変化に応じた給与制度の整備

  • 事院においては,給与制度について,公務を取り巻く様々な課題に対応できるようアップデートを図る必要があるとし,俸給表の構造や初任給・昇格・昇給の基準など,様々な側面から一体的に取組を進めることとしており,これらの取組について,国や他の都道府県の動向を注視する必要

4すび

事委員会の勧告制度は,労働基本権制約の代償措置として設けられているものであり,職員に対し適正な処遇を確保することは,職員の努力や実績に報いるとともに,行政の効率的,安定的な運営に寄与
議会及び知事におかれては,報告・勧告制度が果たしている意義や役割に深い理解を示され,この報告に十分留意されるとともに,この勧告どおり実施されるよう要請

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

人事委員会人事委員会事務局職員課

電話番号:099-286-3904

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