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更新日:2015年10月16日
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鹿児島県人事委員会は,平成27年10月8日に,県議会及び知事に対して県職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
《本年の給与勧告のポイント》 月例給,ボーナスともに引上げ (1)職員給与が民間給与を下回っていることを踏まえ,給料月額を引上げ (2)期末手当・勤勉手当(ボーナス)を引上げ(4.10月→4.20月) ~(1)~(2)の結果,平均年間給与は4.3万円(0.7%)の増加~ |
企業規模50人以上で事業所規模50人以上の県内民間事業所576事業所から,無作為に抽出した135事業所を対象に調査
民間事業所の従事者(事務・技術職)と職員(行政職)の4月分給与を役職段階,年齢,学歴が同じ者同士で比較
民間給与 (1) |
373,799円 |
職員給与 <公民比較対象> (4月分給与額) (2) |
372,847円 |
較差 <公民比較対象> (4月分給与額) (1)-(2) |
952円(0.26%) |
(注)職員の平均年齢は44.4歳,平均経験年数は23.0年である。
昨年8月から本年7月までの民間の支給割合と職員の年間支給月数を比較
民間の支給割合4.19月分(職員の支給月数4.10月)
地方公務員法の規定に基づき,民間企業の給与水準を踏まえるとともに,人事院勧告の内容,他の都道府県の動向等を総合的に勘案し,以下のように取り扱うことが必要
ア給料表
イ初任給調整手当
医師・歯科医師に対する初任給調整手当を人事院勧告の内容に準じて引上げ(最高支給限度額412,200円→413,300円)
ウ地域手当
地域手当の支給割合を人事院勧告の内容に準じて引上げ(東京都特別区の場合:18%→18.5%)
エ期末手当・勤勉手当
勤勉手当を0.10月引上げ(4.10月→4.20月)
〔改定の実施時期〕平成27年4月1日(ただし,エは平成27年12月1日)
改定額(改定率)
区分 |
行政職 |
給料 |
339円 |
地域手当 |
14円 |
はね返り |
11円 |
計 |
364円(0.10%) |
(注)
ア地域手当の支給割合の改定
地域手当の支給割合を人事院勧告の内容に準じて引上げ(東京都特別区の場合:18.5%→20.0%)
イ単身赴任手当の支給額の改定
単身赴任手当の支給額を人事院勧告の内容に準じて引上げ(基礎額26,000円→30,000円,加算額の上限58,000円→70,000円)
〔改定の実施時期〕平成28年4月1日
評定者研修の充実や評価結果のフィードバックの実施等を図るとともに,評価結果の任用への更なる活用,給与への適切な反映等について,具体的な取組を進める必要
ア超過勤務の縮減及び勤務時間の管理
イ健康管理
ウハラスメントの防止
管理監督職員への研修をはじめ職員への周知・啓発を図るとともに,職員一人ひとりがハラスメントを見過ごさずに向き合える職場環境の確保に努める必要
エ女性の登用の拡大,仕事と生活の両立支援
- 女性職員の登用の拡大について,更に取組を進める必要
- 男性職員における育児休業等の両立支援制度の活用促進が図られるよう更に取り組む必要
オフレックスタイム制
人事院が勧告したフレックスタイム制については,国及び他の都道府県の動向等を注視する必要
人事院においては,雇用と年金の接続のため,適切な措置がとられるよう,必要な対応を行うこととしており,本県においては,国及び他の都道府県の動向等を注視しながら,本県の実情を踏まえ,検討を進める必要
人事委員会の勧告制度は,労働基本権制約の代償措置として設けられているものであり,職員に対し適正な処遇を確保することは,職員の士気を高めるとともに,有為な人材の確保を可能にし,将来にわたって行政運営の安定を図るためにも重要
県議会及び知事におかれては,給与勧告制度が果たしている役割に深い理解を示され,この報告に十分留意されるとともに,この勧告どおり実施されるよう要請
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