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ホーム > 県政情報 > 組織・人事・叙勲等 > 人事委員会 > 人事委員会報告・勧告 > 令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告

更新日:2024年10月18日

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令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告

令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告の訂正について(令和元年10月21日)

 

鹿児島県人事委員会は,令和元年10月2日に,県議会及び知事に対して県職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

個別データ

 

 

令和元年職員の給与等に関する報告及び勧告(概要)

 

《本年の給与勧告のポイント》

  • 月例給,ボーナスともに引上げ

(1)職員給与が民間給与を下回っていることを踏まえ,初任給及び若年層の給料月額を引上げ

(2)期末手当・勤勉手当(ボーナス)を引上げ(4.45月→4.50月)

(1)と(2)の結果,平均年間給与は2.4万円(0.40%)の増加

  • 住居手当の見直し

人事院勧告の内容に準じて,支給対象となる家賃額の下限及び手当額の上限を引上げ

 

1員の給与と民間の給与との比較

企業規模50人以上で事業所規模50人以上の県内民間事業所627事業所から,無作為に抽出した137事業所を対象に調査

(1)例給

民間事業所の従事者(事務・技術職)と職員(行政職)の4月分給与を役職段階,学歴,年齢が同じ者同士で比較

民間給与

(1)

363,864円

職員給与

(2)

363,452円

較差

(1)-(2)

412円(0.11%)

(注)職員の平均年齢は43.7歳,平均経験年数は22.2年である。

(2)別給(ボーナス)

昨年8月から本年7月までの民間の支給割合と職員の年間支給月数を比較

民間の支給割合4.50月分(職員の支給月数4.45月)

 

2与改定

方公務員法の規定に基づき,民間事業所の給与水準を踏まえるとともに,人事院勧告の内容,国家公務員の給与水準,他の都道府県の動向等を総合的に勘案し,以下のように取り扱うことが必要

(1)料表

  • 行政職給料表については,人事院勧告の内容に準じた上で,各号給の額に一定の率(100分の100.28)を乗じた給料表に改定(初任給は初級(高卒程度)で2,000円,上級(大卒程度)で1,500円の引上げ)
  • 行政職以外の給料表については,行政職給料表との均衡を基本に改定

(2)期末手当・勤勉手当

  • 勤勉手当を0.05月引上げ(4.45月→4.50月)

(3)住居手当

 
  • 手当の支給対象となる家賃額の下限及び手当額の上限を人事院勧告の内容に準じて引上げ

(手当の支給対象となる家賃額の下限12,000円→16,000円)

(手当額の上限27,000円→28,000円)

  • 手当額が1,000円を超える減額となる職員については,3年間,経過措置として当該差額から1,000円を減じた額を手当として支給

 

〔改定の実施時期〕平成31年4月1日(ただし,(2)は令和元年12月1日,(3)は令和2年4月1日)

 

改定額(改定率)

 

区分

行政職

給料

372円

はね返り

15円

387円(0.11%)

(注)

  1. 改定額とは,勧告どおり実施された場合の職員(新規学卒の採用者を除く行政職)の平均引上げ額(引上げ後の平均給与月額363,452円→363,839円)
  2. はね返りとは,給料の引上げに連動して引き上げられる定率の手当分

(4)の他の課題

員の給与制度のあり方については,今後とも国における見直し等を踏まえ,適切に見直しを行う必要

3事管理・公務運営の改善

(1)秀かつ多様な人材の確保

求める人材像や公務の魅力について広く具体的に発信するなど,人材確保活動に積極的に取り組み,引き続き優秀かつ多様な人材の確保に努める必要

(2)力及び実績に基づく人事管理

評価者研修の充実や適切な評価結果のフィードバックの実施等に引き続き努めるとともに,評価結果の人事管理への更なる活用については,国や他の都道府県の動向等も踏まえながら,適切に取り組む必要

(3)員の勤務環境の整備

過勤務の縮減及び勤務時間の管理

(ア)超過勤務の縮減及び勤務時間の管理

    • 超過勤務命令の上限設定の制度化を進めるとともに,業務執行態勢等の必要な見直しを行うほか,超過勤務が多い所属や職員,時期等について,その要因を把握し,重点的に縮減方策を講じることが重要
    • 管理監督職員においては,勤務時間管理における役割を十分認識し,一層適正な勤務時間管理に取り組む必要

(イ)校における働き方改革

    • 市町村教育委員会と連携しながら,「学校における業務改善アクションプラン」に基づき,適正な勤務時間の管理,ストレスチェックの実施,年次有給休暇等の取得促進など実効性のある取組を推進する必要
    • 管理監督職員においては,各職員の勤務状況の適正な把握に努めるとともに,各学校における業務改善のより一層の促進に努める必要

康管理

    • ストレスチェック制度の周知等に取り組むとともに,メンタルヘルス不調者の発生防止や早期発見・早期対応,円滑な職場復帰支援,再発防止など,計画的・継続的な対策の充実に一層努める必要
    • 管理監督職員においては,日頃のコミュニケーション等を通して,メンタルヘルス不調者への気付きや,周りに相談しやすい職場環境づくりに努め,ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活用するなどの取組を進めていく必要

ラスメントの防止

関係法律の改正に伴う国の指針等の検討状況を注視するとともに,ハラスメント発生防止等の取組について周知・啓発を図り,職員一人ひとりがハラスメントを見過ごさずに向き合うことができ,職員が安心して相談できる職場環境の確保に努める必要

性の登用の拡大,仕事と生活の両立支援

    • 女性職員の採用・登用の拡大や仕事と生活の調和の推進に積極的に取り組む必要
    • 仕事と生活の両立支援制度を一層活用することができるよう,制度の更なる周知に取り組む必要

(4)務員倫理の保持

  • 職員一人ひとりが全体の奉仕者としての高い倫理観を持って行動し,県民の期待と信頼に応えていく必要
  • あらゆる機会を通じ,職員の倫理意識の高揚に向けた取組を推進していく必要

(5)障害者雇用に関する取組

法定雇用率の速やかな達成に向けた取組とともに,障害者が働きやすい職場環境づくりを進めていく必要

(6)齢層職員の能力及び経験の活用(雇用と年金の接続)

雇用と年金の接続が引き続き円滑になされるよう,国及び他の都道府県の動向等を注視しながら,本県の実情を踏まえ,適切に対応する必要

(7)計年度任用職員制度の導入等

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の来年4月の施行に向け,同法の趣旨及び他の都道府県の動向等を踏まえ,会計年度任用職員制度の適正かつ円滑な導入等が図られるよう,引き続き準備を着実に進める必要

4すび

事委員会の勧告制度は,労働基本権制約の代償措置として設けられているものであり,職員に対し適正な処遇を確保することは,職員の努力や実績に報いるとともに,行政の効率的,安定的な運営に寄与

議会及び知事におかれては,給与勧告制度が果たしている役割に深い理解を示され,この報告に十分留意されるとともに,この勧告どおり実施されるよう要請

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人事委員会人事委員会事務局職員課

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