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ホーム > 県政情報 > 組織・人事・叙勲等 > 人事委員会 > 人事委員会報告・勧告 > 令和2年職員の給与等に関する報告

更新日:2020年11月6日

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令和2年職員の給与等に関する報告

鹿児島県人事委員会は,令和2年11月6日に,県議会及び知事に対して県職員の給与等に関する報告を行いました。

個別データ

 

令和2年職員の給与等に関する報告(概要)

 

《今回の給与報告のポイント》

  • 月例給の改定なし

公民較差が小さいことから給料表の改定なし

 

1員の給与と民間の給与との比較

企業規模50人以上で事業所規模50人以上の県内民間事業所474事業所から,無作為に抽出した122事業所を対象に調査

月例給

民間事業所の従事者(事務・技術職)と職員(行政職)の4月分給与を役職段階,学歴,年齢が同じ者同士で比較

民間給与

(1)

360,378円

職員給与

(2)

360,496円

較差

(1)-(2)

-118円(-0.03%)

(注)職員の平均年齢は43.3歳,平均経験年数は21.9年である。

2与改定

方公務員法の規定に基づき,民間事業所の給与水準を踏まえるとともに,人事院報告の内容,国家公務員の給与水準,他の都道府県の動向等を総合的に勘案し,以下のように取り扱うことが必要

(1)料表

本年の公民較差が小さくほぼ均衡していることから,改定なし

(2)その他の課題

職員の給与制度のあり方については,今後とも国における見直し等を踏まえ,適切に見直しを行う必要

3事管理・公務運営の改善

(1)秀かつ多様な人材の確保

求める人材像や公務の魅力についてインターネットの活用も進めながら広く具体的に発信するなど,人材確保活動に積極的に取り組み,引き続き優秀かつ多様な人材の確保に努める必要

(2)力及び実績に基づく人事管理

評価者研修の充実や適切な評価結果のフィードバックの実施等に努めるとともに,評価結果の人事管理への更なる活用については,国や他の都道府県の動向等も踏まえながら,適切に取り組む必要

(3)員の勤務環境の整備

過勤務の縮減及び勤務時間の管理

(ア)超過勤務の縮減及び勤務時間の管理

    • 業務執行態勢等の必要な見直しを行うほか,限度時間又は上限時間等を超えて超過勤務を命じた際の要因の整理,分析及び検証を確実に行い,重点的に縮減方策を講じることが重要
    • 管理監督職員においては,勤務時間管理における役割を十分認識し,一層適正な勤務時間管理に取り組む必要

(イ)校における働き方改革

    • 市町村教育委員会と連携しながら,条例や「学校における業務改善アクションプラン」等に基づき,適正な勤務時間の管理,ストレスチェック及び産業医等による面接指導の実施,年次有給休暇等の取得促進など実効性のある取組を推進する必要
    • 管理監督職員においては,各職員の勤務状況の適正な把握に努めるとともに,各学校における業務改善の取組をより一層進めていく必要

康管理

    • ストレスチェック制度の周知等に取り組むとともに,メンタルヘルス不調者の発生防止や早期発見・早期対応,円滑な職場復帰支援,再発防止など,計画的・継続的な対策の充実に一層努める必要
    • 管理監督職員においては,日頃のコミュニケーション等を通して,メンタルヘルス不調者への気付きや,周りに相談しやすい職場環境づくりに努め,ストレスチェックの結果を職場環境の改善に活用するなどの取組を進めていく必要
ハラスメントの防止

職員が相談しやすい体制づくり,職員に対するハラスメント発生防止等の取組についての周知・啓発など,関係法令等に基づく必要な措置を講じることにより,職員一人ひとりがハラスメントを見過ごさずに向き合うことができ,職員が安心して相談できる職場環境の確保に努める必要

性の登用の拡大,仕事と生活の両立支援

    • 女性職員の採用・登用の拡大や仕事と生活の調和の推進に積極的に取り組む必要
    • 仕事と生活の両立支援制度を一層活用できるよう,更なる周知や育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成等に積極的に取り組む必要

会計年度任用職員制度の運用

地方公務員法等の趣旨及び他の都道府県の動向等を踏まえながら,引き続き制度の適正な運用を行う必要

(4)務員倫理の保持

  • 職員一人ひとりが全体の奉仕者としての高い倫理観を持って行動し,県民の期待と信頼に応えていく必要
  • あらゆる機会を通じ,職員の倫理意識の高揚に向けた取組を推進していく必要

(5)障害者雇用に関する取組

法定雇用率の速やかな達成に向けた取組とともに,障害者が働きやすい職場環境づくりを進めていく必要

(6)齢層職員の能力及び経験の活用(雇用と年金の接続)

雇用と年金の接続が引き続き円滑になされるよう,国及び他の都道府県の動向等を注視しながら,本県の実情を踏まえ,適切に対応する必要

4すび

事委員会の勧告制度は,労働基本権制約の代償措置として設けられているものであり,職員に対し適正な処遇を確保することは,職員の努力や実績に報いるとともに,行政の効率的,安定的な運営に寄与

議会及び知事におかれては,報告・勧告制度が果たしている意義や役割に深い理解を示され,この報告に十分留意し適切に対応されるよう要請

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人事委員会人事委員会事務局職員課

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