宅地建物取引士制度
宅地建物取引士とは
宅地建物取引業者(以下「業者」という。)は,宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。このため宅地建物取引業法(以下「業法」という。)は,単に免許制度を実施するにとどまらず,一定の試験に合格した有資格者を宅地建物取引士として業者の事務所に置かなければならないこととしています。
宅地建物取引士になるには
宅地建物取引士になるには,国土交通大臣が指定し,都道府県知事が委任した団体(
一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)03-3435-8111)が年1回実施する宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)に合格し,試験実施地の知事の登録を受け,宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
宅地建物取引士証交付までの手続(PDF:449KB)
登録の要件等
宅地建物取引士の資格登録をするには,次の(1)から(3)までの全ての要件を満たしている必要があります。
(1)試験の合格
(2)実務経験等があること
次のいずれかに該当する必要があります。
(3)業法第18条第1項に規定する欠格要件に該当しないこと
試験について
受験資格
年齢,学歴等を問わず誰でも受験できますが,県内在住の方に限ります。
試験内容
宅地建物取引に関係のある法令知識等についての学科試験
試験期日
試験は例年10月頃(日曜日)行います。なお受験申込書を含む試験案内の配布及び受験申込みの受付は例年7月頃行います。
試験場所
例年鹿児島市内で行っています。
試験についてのお知らせ
例年6月頃官報及び県ホームページ等でお知らせします。
その他
本県における試験協力機関は公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)(鹿児島市上之園町24番地4電話099-252-7111)ですので,詳細は同協会にお問い合わせください。
資格登録について
資格登録後の登録関連手続
宅地建物取引士証の交付
宅地建物取引士証交付後の宅地建物取引士証関連手続
宅地建物取引士資格登録申請等における個人情報の利用目的
業法第19条第1項の規定により提出される「(宅地建物取引士資格)登録申請書」とその添付書類,及び業法第20条の規定により提出される「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」とその添付書類により,鹿児島県知事が取得する個人情報は,下記の目的で利用することを,「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号」第62条の規定により,明示します。
記
- 登録,及び変更登録申請に係る審査事務(業法第18条に示されている欠格要件に該当しないか等の,登録に係る審査事務等)
- 登録を受けた宅地建物取引士等に対する行政処分に係る事務(業法第68条の規定による指示や事務の禁止,業法第68条の2の規定による登録の消除,行政指導等に係る事務)
- 業務に従事する業者(新規に免許を受ける申請者を含む)の免許に係る審査事務
- 業務に従事する業者による業者名簿登載事項の変更の届出に係る確認事務
- 業務に従事する業者に対する行政処分等に係る事務(業法第65条の規定による指示や業務の停止,業法第66条等の規定による免許取消し,業法71条の規定による指導等に係る事務)
- 業法第22条の2第2項により,鹿児島県知事が指定する,公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会が鹿児島県内で実施する法定講習に係り,その事務に必要とされる情報の提供
- 他の法定に係る欠格要件又は違反等が疑われる場合における当該法令を所管する行政庁への情報の提供
関連リンク
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