更新日:2023年4月12日
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宅地建物取引業者(以下「業者」という。)は,宅地建物取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家としての役割を果たすことが期待されています。このため宅地建物取引業法(以下「業法」という。)は,単に免許制度を実施するにとどまらず,一定の試験に合格した有資格者を宅地建物取引士として業者の事務所に置かなければならないこととしています。
宅地建物取引士の資格登録をするには,次の(1)から(3)までの全ての要件を満たしている必要があります。
次のいずれかに該当する必要があります。
年齢,学歴等を問わず誰でも受験できますが,県内在住の方に限ります。
宅地建物取引に関係のある法令知識等についての学科試験
試験は例年10月頃(日曜日)行います。なお受験申込書を含む試験案内の配布及び受験申込みの受付は例年7月頃行います。
例年鹿児島市内で行っています。
例年6月頃官報及び県ホームページ等でお知らせします。
本県における試験協力機関は公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)(鹿児島市上之園町24番地4電話099-252-7111)ですので,詳細は同協会にお問い合わせください。
業法第19条第1項の規定により提出される「(宅地建物取引士資格)登録申請書」とその添付書類,及び業法第20条の規定により提出される「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」とその添付書類により,鹿児島県知事が取得する個人情報は,下記の目的で利用することを,「個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号」第62条の規定により,明示します。
記
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