更新日:2026年6月30日
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変更後 |
変更前 |
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キャッシュレス端末、収入証紙(※)のいずれかで納付 |
収入証紙 |
(※)収入証紙の販売は令和8年9月30日まで。それまでに購入された収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。
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納付手段 |
納付の種類 |
納付手続の概要 |
領収書の発行 |
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キャッシュレス端末 |
クレジットカード、QRコード、電子マネー |
県庁等に設置した端末にクレジットカードやスマートフォンを使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、建築課に提出。 |
なし |
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収入証紙 |
収入証紙 |
生協県庁売店など収入証紙販売所にて購入し、建築課に提出して納付。 |
収入証紙販売所にて対応 |
申請者には、取引明細書(レシート)1枚とお客様控え1枚が交付されます。再発行はされません。
複数の申請手数料等を一括して支払う場合、取引明細書(レシート)などには、支払った内容がまとめて記載されますが、取引明細書(レシート)等の発行枚数は、変りません。申請者に交付される取引明細書(レシート)の原本を宅建関係の申請書に添付することで申請者に支障が生じる場合は、宅建関係の申請手数料のみ、別にして支払っていただく必要があります。
令和8年度中に電子申請システム(オンライン納付)や公金収納業務委託での納付を開始する予定ですが、詳細は後日、お知らせします。
宅地建物取引士資格の登録を受けた方で、宅地建物取引士証の交付を受けようとする方、又は既に宅地建物取引士証の交付を受け、その有効期限の更新を行おうとする方に係る交付申請書です。
なお、他の都道府県からの登録移転に伴い、本県知事の宅地建物取引士証の交付を受ける方もこの申請が必要になります。
登録完了後、1年以内に交付を申請する場合、宅地建物取引士証の交付に2~3週間程度の期間が必要になります。
| 課名等又は団体名 | 電話番号 |
|---|---|
| 建築課管理係 | 099(286)3704 |
| 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク) | 099(252)7111 |
| 受付窓口 | 所在地 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 | 〒890-0052鹿児島市上之園町24番地4 |
午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く。) |
また、令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり、以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
宅建士証交付のオンライン申請に関する留意事項(PDF:187KB)
これまでどおり、紙による申請での受付も行っています。
以下の(1)から(3)までの書類等を申請書に添付する必要があります。
申請前6か月以内に撮影した肩から上、無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3cm、横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を宅地建物取引士証交付申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。
宅地建物取引士証貼付用の1枚は他の添付書類と一緒に送付してください。
4,500円は、本県の収入証紙により納付していただくことになります。証紙販売所(証紙販売人一覧)で御購入の上、申請書の証紙欄に貼り付けてください。
なお、証紙販売所においては、全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので、必要な額面の収入証紙を取り扱っているか否かについて、あらかじめ販売所にお問い合わせください。
資格試験に合格して1年経過後、宅地建物取引士証の交付申請をされる方のみ必要になります。
住所地が県外で、鹿児島県内での講習会の受講が困難な場合等は、県外での講習の受講が可能ですので、県庁建築課管理係(電話:099-286-3707)までお問い合わせくだされば、要件等を確認の上、県外受講許可証を発行いたします。
なお、同許可証の発送に当たり返信用封筒(切手貼付済みのもの)を準備していただく必要があります。
宅地建物取引士証の有効期間は5年です。更新を希望される方は有効期間満了6か月以内に、鹿児島県知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要があります。
鹿児島県知事が指定する法定講習は次のとおりです。
登録移転申請とともに交付申請を行う場合は、あわせて申請してください。
申請書の記載方法等については、記載要領等(PDF:262KB)をご覧ください。
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