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更新日:2026年10月16日

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宅地建物取引士証交付申請書

【お知らせ】令和8年11月からの手数料納付方法が変ります。

1変更内容

変更後

変更前

キャッシュレス端末、収入証紙(※1)、現金(※2)、鹿児島県電子申請システム(※3)のいずれかで納付

キャッシュレス端末、収入証紙(※1)、現金(※2)のいずれかで納付

(※1)収入証紙の販売は令和8年9月30日まで。それまでに購入された収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。

(※2)納付場所は、県職員生協県庁売店、交通安全協会などです。

(※3)鹿児島県電子申請システムは、令和8年10月から、「Graffer(グラファー)スマート申請」になりました。

2納付方法一覧

納付手段

納付の種類

納付手続の概要

領収書の発行

キャッシュレス端末

クレジットカード、QRコード、電子マネー

県庁等に設置した端末にクレジットカードやスマートフォンを使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、申請書に添付して提出。

なし

収入証紙

収入証紙

申請書に添付して提出。

 

現金 現金

県職員生協県庁売店などに設置した端末を使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、申請書に添付して提出。

宅建協会窓口に宅建士証交付申請書を添えて納付。

あり
鹿児島県電子申請システム クレジットカード パソコンやスマートフォンから「鹿児島県電子申請システム」に入って、クレジットカードを使って納付。申請書に添付する取引明細書(レシート)はありません。申請書受理後、建築課で納付状況を確認します。 なし

3キャッシュレス端末を利用する際の注意事項

申請者には、取引明細書(レシート)1枚など3枚のレシート(現金決済の場合は2枚のレシート)が交付されます。再発行はされません。

複数の申請手数料等を一括して支払う場合、取引明細書(レシート)などには、支払った内容がまとめて記載されますが、取引明細書(レシート)等の発行枚数は、変りません。申請者に交付される取引明細書(レシート)の原本を宅建関係の申請書に添付することで申請者に支障が生じる場合は、宅建関係の申請手数料のみ、別にして支払っていただく必要があります。

4宅建協会窓口で、現金納付をする際の注意事項

取扱う手数料は、宅建士証交付申請手数料及び宅建士証有効期間更新申請手数料です。

5鹿児島県電子申請システム(Graffer(グラファー)スマート申請)での納付

手数料の納付について、以下からできます。申請書の提出は別途必要ですので、ご注意ください。

鹿児島県電子申請システム(Graffer(グラファー)スマート申請)(外部サイトへリンク)→まだ使えません

6サイト内ページリンク

鹿児島県収入証紙制度の廃止とキャッシュレス端末の設置場所について(会計課)

内容

宅地建物取引士資格の登録を受けた方で、宅地建物取引士証の交付を受けようとする方、又は既に宅地建物取引士証の交付を受け、その有効期限の更新を行おうとする方に係る交付申請書です。
なお、他の都道府県からの登録移転に伴い、本県知事の宅地建物取引士証の交付を受ける方もこの申請が必要になります。

登録完了後、1年以内に交付を申請する場合、宅地建物取引士証の交付に2~3週間程度の期間が必要になります。

問い合わせ先

 
課名等又は団体名 電話番号
建築課管理係 099(286)3704
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク) 099(252)7111

受付窓口

 
受付窓口 所在地 受付時間
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 〒890-0052鹿児島市上之園町24番地4

午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

また、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請は、以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては、必ず下記の留意事項をご確認ください。

宅建士証交付のオンライン申請に関する留意事項(PDF:187KB)

これまでどおり、紙による申請での受付も行っています。

様式

様式(WORD:52KB)

様式(PDF:96KB)

申請時に添付する書類等

以下の(1)から(3)までの書類等を申請書に添付する必要があります。

(1)顔写真

申請前6か月以内に撮影した肩から上、無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3cm、横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を宅地建物取引士証交付申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。

宅地建物取引士証貼付用の1枚は他の添付書類と一緒に送付してください。

(2)申請手数料

4,500円は、本県の収入証紙などにより納付していただくことになります。申請書の証紙欄に貼り付けてください。

(3)講習を受けた旨の証明

資格試験に合格して1年経過後、宅地建物取引士証の交付申請をされる方のみ必要になります。

住所地が県外で、鹿児島県内での講習会の受講が困難な場合等は、県外での講習の受講が可能ですので、県庁建築課管理係(電話:099-286-3707)までお問い合わせくだされば、要件等を確認の上、県外受講許可証を発行いたします。

なお、同許可証の発送に当たり返信用封筒(切手貼付済みのもの)を準備していただく必要があります。

宅地建物取引士証の更新

宅地建物取引士証の有効期間は5年です。更新を希望される方は有効期間満了6か月以内に、鹿児島県知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要があります。

鹿児島県知事が指定する法定講習は次のとおりです。

  1. 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会が実施する講習
  2. 公益社団法人全日本不動産協会が鹿児島県内で実施する講習

申請時の注意点

登録移転申請とともに交付申請を行う場合は、あわせて申請してください。

申請書の記載方法等については、記載要領等(PDF:262KB)をご覧ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

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