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更新日:2024年10月28日

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宅地建物取引士死亡等届出

【お知らせ】令和6年10月28日から,鹿児島県知事登録の宅建士関係手続が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンライン化されます

鹿児島県知事登録の宅建士関係手続については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始します。

  • 具体的な申請方法については,このページ中の「受付窓口」部分をご覧ください。
  • これまでどおり,紙による申請での受付も行っております。

内容

宅地建物取引士資格登録者について,死亡又は欠格要件に該当する場合に行う届出です。

問い合わせ先

課名等:建築課管理係
電話番号:099(286)3704

受付窓口

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては,必ず下記の留意事項をご確認ください。

宅建士死亡等届出のオンライン申請に関する留意事項(PDF:154KB)

様式

様式(WORD:47KB)

様式(JTD:163KB)

様式(PDF:152KB)

届出理由別届出者及び添付書類

届出書は,原則として,以下の表の届出理由ごとに,各届出者が県庁建築課に直接持参していただくことになります。届出者については,本人確認をさせていただきますので,身分を証明するものをお持ちください。

届出が必要な場合

届出者

添付書類

死亡した場合 相続人 戸籍(除籍)抄本 宅地建物取引士証(交付されている場合)
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者に該当する場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 医師の診断書
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至った場合 本人 事実を確認できる書類
禁錮以上の刑に処せられるなど宅地建物取引業法第18条第1項第1号又は第3号から第8号までのいづれかに該当するに至った場合

届出時の注意点

届出書の記載方法等については,記載要領等(PDF:17KB)をご覧ください。

 

よくあるご質問

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土木部建築課

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