更新日:2024年5月23日
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宅地建物取引士の登録を行った方について,登録内容のうち,氏名,住所,本籍又は業務に従事する宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に変更があった場合に,登録を受けている都道府県知事に行う申請です。
課名等又は団体名 | 電話番号 |
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建築課管理係 | 099(286)3704 |
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 | 099(252)7111 |
受付窓口 | 所在地 | 受付時間 |
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県庁15階建築課管理係 | 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 | 開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。) |
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 | 〒890-0052鹿児島市上之園町24番地4 | 午前8時30分~午後5時(土曜日,日曜日,祝祭日を除く。) |
直接提出(持参)又は郵送になります。
業務に従事する業者の変更(従事先の変更)のみ申請する場合は,電子申請が可能です。
電子申請の場合は,下記リンクより,宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請の電子申請画面にジャンプしますので,必要な項目を入力の上,申請を行ってください。
以下の書類等が必要です。
なお,業務に従事する業者に変更(従事先の変更)があったときは,添付書類は不要です。
戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
宅地建物取引士証貼り付け用の写真(申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景で,縦3cm,横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可))1枚
書換え前の宅地建物取引士証は,書換え後の宅地建物取引士証と交換になります。
住民票抄本等(発行日から3か月以内のもの)又は住民票に代わる書面
宅地建物取引士証
戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
申請書の記載方法等については,記載要領等(PDF:85KB)をご覧ください。
登録移転申請者の宅地建物取引士資格登録簿上の住所地が業務に従事している業者へ通勤可能な住所になっている必要があります。
また,当該資格登録簿上の業務に従事する業者に関する事項と在職証明をする業者と一致する必要があります。
よくあるご質問
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