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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引士 > 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

更新日:2024年12月5日

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宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

【お知らせ】令和6年10月28日から,鹿児島県知事登録の宅建士関係手続が国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によりオンライン化されました

鹿児島県知事登録の宅建士関係手続については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始しました。

  • 具体的な申請方法については,このページ中の「申請方法」部分をご覧ください。
  • これまでどおり,紙による申請や鹿児島県電子申請共同システム(従事先変更に限る)での受付も行っております。

内容

宅地建物取引士の登録を行った方について,登録内容のうち,氏名,住所,本籍又は業務に従事する宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に変更があった場合に,登録を受けている都道府県知事に行う申請です。

問い合わせ先

 
課名等又は団体名 電話番号
建築課管理係 099(286)3704
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 099(252)7111

受付窓口

 
受付窓口 所在地 受付時間
県庁15階建築課管理係 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 〒890-0052鹿児島市上之園町24番地4 午前8時30分~午後5時(土曜日,日曜日,祝祭日を除く。)

申請方法

直接提出(持参)又は郵送になります。

業務に従事する業者の変更(従事先の変更)のみ申請する場合は,鹿児島県電子申請共同システムによる申請が可能です。

鹿児島県電子申請共同システムにより申請される場合は,下記リンクより,宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請の電子申請画面にジャンプしますので,必要な項目を入力の上,申請を行ってください。

鹿児島県電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク)

また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)

  • オンライン申請に当たっては,必ず下記の留意事項をご確認ください。

宅建士資格登録簿変更登録のオンライン申請に関する留意事項(PDF:143KB)

様式

様式(WORD:109KB)

様式(PDF:114KB)

申請時に添付する書類

以下の書類等が必要です。

なお,業務に従事する業者に変更(従事先の変更)があったときは,添付書類は不要です。

氏名変更のとき

戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)

宅地建物取引士証書換え交付申請書

宅地建物取引士証貼り付け用の写真(申請前6か月以内に撮影した肩から上,無帽,正面,上三分身,無背景で,縦3cm,横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可))1枚

書換え前の宅地建物取引士証は,書換え後の宅地建物取引士証と交換になります。

住所変更のとき

住民票抄本等(発行日から3か月以内のもの)又は住民票に代わる書面

宅地建物取引士証書換え交付申請書

宅地建物取引士証

本籍変更のとき

戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)

市区町村コードについて

全国市町村コード(外部サイトへリンク)

申請時の注意点

申請書の記載方法等については,記載要領等(PDF:85KB)をご覧ください。

登録移転をするとき

登録移転申請者の宅地建物取引士資格登録簿上の住所地が業務に従事している業者へ通勤可能な住所になっている必要があります。

また,当該資格登録簿上の業務に従事する業者に関する事項と在職証明をする業者と一致する必要があります。

サイト内ページリンク

 

よくあるご質問

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土木部建築課

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