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更新日:2023年6月12日

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宅地建物取引士登録申請

内容

宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第16条の規定に基づく宅地建物取引士の資格試験に合格し,一定の要件を満たす方について,当該試験を行った都道府県知事の資格登録を受けるための申請です。

問い合わせ先

本県の試験を受けた方

課名等:鹿児島県土木部建築課管理係
電話番号:099(286)3704

他の都道府県の試験を受けた方

試験を受けた都道府県の業法所管課(外部サイトへリンク)

受付窓口

本県の試験を受けた方

受付窓口:県庁15階建築課管理係

所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)

他の都道府県の試験を受けた方

試験を受けた都道府県の業法所管課(外部サイトへリンク)

様式

様式(WORD:134KB)

様式(PDF:198KB)

 

記入上の留意事項(PDF:226KB)

申請方法

原則として申請者本人が県庁建築課に直接持参していただくことが必要です。

遠方にお住まいである等の事情により,本人持参が困難な場合は,建築課管理係あてご相談ください。

申請時に添付する書類

以下の(1)から(8)までの書類等を申請書に添付する必要があります。

(1)顔写真

申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景で,縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を登録申請書の写真貼付欄に貼り付けてください。

(2)登録手数料

37,000円は,本県の収入証紙により納付していただくこととなります。証紙販売所(証紙販売人一覧)で購入の上,登録申請書の裏面に貼り付けてください。

なお,証紙販売所においては,全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので,必要な額面の収入証紙を取り扱っているか否かについて,あらかじめ販売所にお問い合わせください。

(3)誓約書

申請書と一緒にダウンロードできます。

(4)住民票抄本

発行日から3か月以内のものが必要です。

(本籍地・続柄・個人番号(マイナインバー)の記載は不要。なお,外国人の方は,国籍等並びに在留カードに記載の在留資格,在留期間,在留期間満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載の特別永住者証明書の番号の記載があるものを提出してください。)

(5)身元(分)証明書

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(平成12年3月31日以前の禁治産者,準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の証明書です。

本籍地の区市町村において発行されるもので,発行日から3か月以内のものが必要です。

外国人の方は,「成年被後見人又は被保佐人でないこと,及び破産者でないこと」の誓約書を提出してください。

鹿児島県内の市町村のホームページへリンク

(6)登記されていないことの証明書

平成12年4月1日以降,成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明書です。

法務局において発行されるもので,発行日から3か月以内のものが必要です。

証明書の請求についての情報(外部サイトへリンク)

(7)合格証書のコピー

コピーはモノクロでも構いません。

合格証書の氏名に変更がある場合は,発行日から3か月以内の戸籍抄本が必要です。

合格証を紛失された場合について

昭和62年以前の試験

県で合格証明書を発行します。県庁建築課管理係までお問い合わせください。

昭和63年以後の試験

一般財団法人不動産適正取引推進機構(外部サイトへリンク)(03-3435-8181)において合格証明書を発行しております。当該機構までお問い合わせください。

(8)登録に必要な実務経験を証する書面

以下の(1)から(3)までのいずれかになります。

(1)実務経験2年以上の方

申請書と一緒にダウンロードできる「実務経験証明書」のほか,以下の(a)又は(b)が必要になります。

なお,いわゆる総務,人事,経理,財務等の一般管理部門等の顧客と直接の接触がない部門に所属した期間及び単に補助的な事務に従事した期間については,実務経験としては認められません。

(a)実務経験先が鹿児島県知事免許の業者であるとき

実務経験先の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)から本県知事あてに業法施行細則第3条に規定する「従事者異動届」が届出期限内に届出られていることが必要です。

(b)実務経験先が国土交通大臣又は他の都道府県知事免許の宅地建物取引業者であるとき

実務経験先の業者が業法第48条第3項の規定により事務所ごとに備え付けている「従業者名簿」のコピーに,当該業者の代表者による原本証明がなされたものの添付が必要です。

(2)登録実務講習を修了した方

登録実務講習実施機関の発行する登録実務講習修了証

(3)国又は地方公共団体等において宅地建物の取得又は処分の業務に従事した期間が2年以上の方

申請前に上記問い合わせ先にご相談ください。

市区町村コードについて

全国市町村コード(外部サイトへリンク)

審査期間

申請書受付後,30日です。審査において補正事項が見つかりますと,補正が完了するまでは登録されません。

審査の結果,拒否されることもあります。

申請時の注意点

申請先は試験実施地です。住所地ではありませんのでご注意ください。

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

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