更新日:2024年10月28日
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鹿児島県知事登録の宅建士関係手続については,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請の受付を開始します。
宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第18条の規定に基づく宅地建物取引士の登録を受けた方で,登録をしている都道府県以外の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)の事務所の業務に従事しているとき等に,当該業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に登録移転を行うための申請です。
課名等:鹿児島県土木部建築課管理係
電話番号:099(286)3704
業務に従事している等の業者の事務所の所在地を管轄する都道府県の業法所管課(外部サイトへリンク)
本申請は,現に登録されている都道府県知事を経由して,業務に従事している等の業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事(外部サイトへリンク)に申請することになります。
また,令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり,以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
宅建士登録移転のオンライン申請に関する留意事項(PDF:188KB)
受付窓口:県庁15階建築課管理係
所在地:〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
受付時間:開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
受付窓口:現に登録を受けている都道府県の業法所管課(外部サイトへリンク)
以下の(1)~(4)までの書類等を申請書に添付する必要があります。
申請前6か月以内に撮影した肩から上,無帽,正面,上三分身,無背景で,縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を登録移転申請書(現に登録されている都道府県提出用と本県提出用の2部)と宅地建物取引士証交付申請書(本県提出用の1部)の写真貼付欄にそれぞれ貼り付けてください。
宅地建物取引士証貼り付け用の1枚は他の添付書類と一緒に送付してください。
合計で4枚必要になります。
登録移転手数料8,000円及び宅地建物取引士証交付申請手数料4,500円は,本県の収入証紙により納付していただくこととなります。
必要額分の本県収入証紙を証紙販売所(証紙販売人一覧)でご購入の上,本県提出用の登録移転申請書及び宅地建物取士証交付申請書それぞれ1部に貼り付けてください。
なお,証紙販売所においては,全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので,必要な額面の収入証紙を取り扱っているか否かについて,あらかじめ販売所にお問い合わせください。
申請書と一緒にダウンロードできます。
なお,証明は在職(就労)先の宅地建物取引業者が行うものとし,申請者が当該業者の代表者又は役員であるときは,他の宅地建物取引業者等からの証明を受けてください。
宅地建物取引士証交付申請書(顔写真及び4,500円分の本県収入証紙を貼り付けたもの)1部
業務に従事している等の業者の事務所の所在地を管轄する都道府県の業法所管課にお問い合わせください。
登録移転申請書及び添付書類等一式は,登録されている都道府県知事を受付窓口として2部(登録移転手数料並びに宅地建物取引士証交付申請書及び同申請書に貼付する交付申請手数料は1部)ずつ提出する必要があります。
郵送等の方法により提出される場合は,確実に送付されますよう書留等の方法により送付してください。手数料等が本県建築課管理係まで届いていない場合の紛失等については,責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
手続きの流れはについては,手続きの流れ(PDF:65KB)をご覧ください。
申請者が業務に従事している業者が,申請時点において「従事者異動届」を鹿児島県知事に届出されていない場合には,移転申請前に従事者異動届を県庁建築課管理係あて届出ていただく必要があります。
申請者の宅地建物取引士資格登録簿上の住所地が業務に従事している業者へ通勤不可能な住所になっている場合,及び当該資格登録簿上の業務に従事する業者に関する事項と在職証明をする業者とが異なる場合は,申請を受け付けられませんので,現に登録を受けている都道府県知事に登録移転申請書に併せて宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を提出してください。
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