更新日:2026年9月17日
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変更後 |
変更前 |
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キャッシュレス端末、収入証紙(※1)、現金(※2)のいずれかで納付 |
キャッシュレス端末、収入証紙(※1)のいずれかで納付 |
(※1)収入証紙の販売は令和8年9月30日まで。それまでに購入された収入証紙については、令和9年3月31日まで利用できます。
(※2)納付場所は、県職員生協県庁売店、交通安全協会などです。
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納付手段 |
納付の種類 |
納付手続の概要 |
領収書の発行 |
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キャッシュレス端末 |
クレジットカード、QRコード、電子マネー |
県庁等に設置した端末にクレジットカードやスマートフォンを使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、申請書に添付して提出。 |
なし |
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収入証紙 |
収入証紙 |
申請書に添付して提出。 |
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| 現金 | 現金 |
県職員生協県庁売店などに設置した端末を使って納付。取引明細書(レシート)の原本を、申請書に添付して提出。 宅建協会窓口に宅建士証交付申請書を添えて納付。 |
あり |
申請者には、取引明細書(レシート)1枚など3枚のレシート(現金決済の場合は2枚のレシート)が交付されます。再発行はされません。
複数の申請手数料等を一括して支払う場合、取引明細書(レシート)などには、支払った内容がまとめて記載されますが、取引明細書(レシート)等の発行枚数は、変りません。申請者に交付される取引明細書(レシート)の原本を宅建関係の申請書に添付することで申請者に支障が生じる場合は、宅建関係の申請手数料のみ、別にして支払っていただく必要があります。
取扱う手数料は、宅建士証再交付申請手数料です。
令和8年度中に電子申請システム(オンライン納付)での納付を開始する予定ですが、詳細は後日、お知らせします。
鹿児島県収入証紙制度の廃止とキャッシュレス端末の設置場所について(会計課)
宅地建物取引士証の交付を受けた方について、宅地建物取引士証を亡失、滅失、汚損又は破損その他の事由(切替)を理由として、宅地建物取引士証の再交付を受けるための申請です。
宅地建物取引士証の再交付には2~3週間程度の期間が必要になります。
| 課名等又は団体名 | 電話番号 |
|---|---|
| 建築課管理係 | 099(286)3704 |
| 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク) | 099(252)7111 |
| 受付窓口 | 所在地 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 | 〒890-0052鹿児島市上之園町24番地4 | 午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。) |
また、令和6年10月28日から国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)によるオンライン申請も可能となり、以下から申請いただけます。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)ポータル(外部サイトへリンク)
宅建士証再交付のオンライン申請に関する留意事項(PDF:170KB)
これまでどおり、紙による申請での受付も行っています。
申請前6か月以内に撮影した肩から上、無帽、正面、上三分身、無背景で、縦3cm、横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可)を添付してください。
4,500円は、本県の収入証紙により納付していただくことになります。証紙販売所(証紙販売人一覧)で御購入の上、申請書の証紙欄貼りつけてください。
なお、証紙販売所においては、全ての額面の収入証紙を取り扱っているわけではございませんので、必要な額面の収入証紙を取り扱っているか否かについて、あらかじめ販売所にお問い合わせください。
亡失した場合は、警察署に遺失物の届出をし、申請書の「理由」の欄に警察署への届出日、届け出た警察署名、受理番号のほか、亡失等の日時、場所及び状況を記載する必要があります。なお、当該宅地建物取引士証を発見した場合は、速やかに都道府県知事に返納してください。
申請書の記載方法等については、記載要領等(PDF:256KB)をご覧ください。
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