「まん延防止等重点措置」適用の延長に係る事業者及び県民の皆様への要請について
新型コロナウイルス感染症については,感染の急拡大を受けて,1月25日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しましたが,2月18日に適用期間が3月6日(日曜日)まで延長されることが決定しました。
この決定を踏まえて,同日に開催した第47回鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において,2月21日(月曜日)から3月6日(日曜日)まで,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,重点措置を講じるべき区域である県全域に対して以下の要請を行いましたので,お知らせします。
飲食店事業者の皆様への要請(概要)
認証店とは,「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証を受けた店舗のことです。
詳細な要請内容については【要請期間:2月21日~3月6日(全市町村)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金についてをご確認ください。
基本的な感染対策(特措法第24条第9項)
- 飲食はなるべく少人数で黙食を基本としてください。⇒同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内
- 会話をする際にはマスクの着用を徹底してください。
- 家族,友人など親しい間柄であっても感染対策を徹底してください。
- マスクは鼻と口の両方を確実に覆い,隙間が生じないよう顔にフィットさせてください。
- 感染防止の効果の高い不織布マスクを推奨します。
- 家庭内においても室内を定期的に換気するとともに,こまめに手洗いを行ってください。
- 子どもの感染防止策を徹底してください。
- 高齢者や基礎疾患のある方はいつも会う人と少人数で会う等,感染リスクを減らしてください。⇒特に子どもや高齢者への感染を防止するために,家庭内でも会話をする際のマスクの着用,家庭内に共用している物品の消毒・清掃,定期的な換気,帰宅時や食前・食後にこまめな手洗い等を実践してください。
外出,移動(特措法第24条第9項)
- 外出の際は,マスクの着用,こまめな手洗いなど基本的な感染対策を徹底し,混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けてください。
- 発熱などの症状がある場合は,外出を控え,速やかに医療機関を受診してください。
- 離島への往来については,地元市町村のホームページ等を確認の上,各自治体の呼びかけに基づいて行動し,往来する場合は,事前のPCR検査等を活用してください。
県をまたぐ移動(特措法第24条第9項)
県民の皆様へ
- 県外に移動する際は,不要不急でない場合でも慎重に必要性を判断するとともに,体調管理をしっかり行った上で,基本的な感染対策を徹底し,時期の分散やPCR検査等の活用を含め,「うつさない」,「うつらない」行動を心がけてください。
来県される方へ
- 基本的な感染防止対策を徹底するとともに,出発前にPCR検査等を受診してください。また,発熱等の症状がある場合は来県を控えてください。
会食
- 営業時間の変更を要請した時間以降,みだりに出入りしないようにしてください。(特措法第31条の6第2項)
- 感染防止対策に係る「第三者認証店」を取得した店舗など感染防止対策を徹底している店舗を選ぶようにしてください。(特措法第24条第9項)
- 飲食店については,業界団体のガイドラインを遵守し,感染防止対策に取り組むとともに,第三者認証を取得しましょう。(特措法第24条第9項)
- 同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内としてください。(特措法第24条第9項)(ワクチン・検査パッケージ制度等登録店において対象者全員検査の適用で緩和可能)
各施設等における感染防止策
学校等(特措法第24条第7項及び同条第9項)
- 「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ,特に感染リスクが高い教育活動については,基本的には実施を控えてください。
- 職員のワクチン接種優先枠を積極的に活用するとともに,健康管理や職場内でのマスク着用など感染防止策を徹底してください。
- なお,大学等においても適切に対応してください。
保育所,認定こども園等(特措法第24条第9項)
- 「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応を基本としつつ,感染リスクが高い活動を避けるとともに,児童をできるだけ少人数のグループに分割するなど,感染を広げない形での保育を行ってください。
- 保護者が参加する行事の延期等を含めて大人数での行事を自粛してください。
- 発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については,可能な範囲で,一時的に,マスク着用を奨めます。ただし,2歳未満児のマスク着用は奨めず,低年齢児については特に慎重に対応してください。
- マスクを着用する場合には,息苦しくないか,嘔吐していないかなどの子どもの体調変化に十分注意するほか,本人の調子が悪い場合などは無理して着用させる必要はありません。さらに,一律に着用を求めたり,児童や保護者の意図に反して実質的に無理強いすることにならないようにしてください。
- 職員のワクチン接種優先枠を積極的に活用するとともに,健康管理や職場内でのマスク着用など感染防止策を徹底してください。
- なお,上記マスクの着用以外は,放課後児童クラブ等においても同様の取扱いとします。
高齢者施設(特措法第24条第9項)
- レクリエーション時のマスク着用,送迎時の窓開け等,「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底してください。
- 面会者からの感染を防ぐため,引き続き,オンラインによる面会の実施も含めて対応を検討してください。通所施設において,動線の分離など,感染対策をさらに徹底してください。
- 職員のワクチン接種優先枠を積極的に活用するとともに,健康管理や職場内でのマスク着用など感染防止策を徹底してください。
事業者(特措法第24条第9項)
- 業務継続の観点からも,在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を設定してください。
- 事業継続が求められる業種に係る業務継続計画(BCP)の確認等を行ってください。
イベント等(特措法第24条第9項)
(※)「大声あり」…観客等が,通常よりも大きな声量で,反復・継続的に声を発することを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベント
施設の使用制限等(特措法第31条の6第1項)
対象
劇場,展示場,運動施設,商業施設等(うち1,000平方メートル超の施設)(特措法施行令第11条第1項の施設)
要請内容
- 入場をする者の整理等
- 入場者へのマスク着用の周知
- 感染防止措置を実施しない者の入場禁止
県有施設の取扱いについて
- 県有施設については,原則として感染防止対策を徹底した上で利用可能(開館)とします。
- ただし,施設管理者は施設が所在する市町村の対応や感染状況,医療提供体制等を踏まえて,必要に応じて利用可能の取り扱いの変更を検討します。
県有施設の取扱いについて(PDF:112KB)
学校等の取り扱いについて
衛生管理マニュアルにおける学校の行動基準をレベル3の対応とします。
(レベル3対応の具体例)
学習指導:児童生徒の間隔を確保するとともに(可能な限り2メートル(最低1メートル)),その間隔の確保に施設等の制約がある場合には,通学の実態等を踏まえて時差登校や分散登校を導入します。
部活動:県内外における練習試合や合宿等を行いません。
検査・保健・医療提供体制の点検・強化について
点検・強化の結果(PDF:372KB)
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