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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 事業者向け経済的支援 > 【要請期間:8月16日~8月19日】【要請期間:8月20日~9月12日】【要請期間:9月13日~9月30日(霧島市)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

更新日:2021年12月17日

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【要請期間:8月16日~8月19日】【要請期間:8月20日~9月12日】【要請期間:9月13日~9月30日(霧島市)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について

 

<時短要請協力金スケジュール>

 

時短要請協力金スケジュール

時短要請協力金スケジュール(PDF:75KB)

<協力金チラシ>(全体版) 

 

霧島市の飲食店の皆さまへ

協力金チラシ(PDF:583KB)

1霧島市・姶良市の飲食店の皆さまへ

協力金チラシ(PDF:771KB)

<8月16日~8月19日までの申請リーフレット>

 1 申請書リーフレット

 8月16日~8月19日までの申請リーフレット(PDF:172KB)

申請受付は終了しました<【要請期間:8月16日から8月19日(霧島市)】飲食店に対する時短要請協力金の申請書類はこちら

<8月20日~9月12日までの申請リーフレット>

 1申請リーフレット2

 8月20日~9月12日までの申請リーフレット(PDF:178KB)

申請受付は終了しました<【要請期間:8月20日から9月12日】飲食店に対する時短要請協力金の申請書類はこちら 

<9月13日~9月30日までの申請リーフレット>

1申請リーフレット3

9月13日~9月30日までの申請リーフレット(PDF:497KB)

申請受付は終了しました<【要請期間:9月13日~9月30日】飲食店に対する時短要請協力金の申請書類はこちら 

営業時間の短縮要請について(要請期間:9月13日~9月30日)※9月22日更新(要請内容を一部変更)

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。 併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

営業時間短縮要請に関するよくある質問(PDF:762KB) (9月22日再編成)

 (措置区域以外の事業者で,店舗が措置区域にある方はこちら営業時間短縮要請に関するよくある質問(PDF:778KB)をご覧ください。)

 

1 要請期間

令和3年9月13日(月曜日)0時~9月30日(木曜日)24時

2要請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は9月13日~9月23日までは11時~19時までの間,9月24日~9月30日は営業時間内での提供時間に制限は設けない。

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

3 対象となる区域

霧島市

(1)要請

時短要請の時点(令和3年9月9日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者 

4第三者認証取得店舗の取扱い

 第三者認証店においては,営業時間短縮要請に応じる,あるいは通常営業を選択できる。

5 問い合わせ先 
  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

            電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

            電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

    ※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付

営業時間の短縮要請について(要請期間:8月20日~9月12日)

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。 

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。

営業時間の短縮要請について(報道発表資料)(PDF:136KB)

 

1 要請期間

令和3年8月20日(金曜日)0時~9月12日(日曜日)24時

2請内容

以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。

  • 営業時間は,5時~20時までの間
  • 酒類の提供は行わないこと。
  • 飲食を主として業としている店舗(スナック,カラオケ喫茶等)においては,カラオケを行う設備を提供している場合,当該設備の利用を自粛すること。(カラオケボックスは対象外)

期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。

3 対象となる区域

霧島市

(1)要請

時短要請の時点(令和3年8月18日)で,

  • 対象区域において営業継続中(営業実態あり)であり,
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設

(2)協力金

(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。

※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。

【対象外】

(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者

(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者

(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者

(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者

(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者

(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者

(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者 

4三者認証取得店舗の取扱い

 第三者認証店においても,営業時間の短縮をお願いします。

5 問い合わせ先 
  • 「時短要請」についてはコロナ相談かごしま

    電話番号 099-833-3221

    受付時間 24時間対応(土日・祝日も含む)

  • 「協力金」については鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局

    電話番号 099-295-0286

    受付時間 9時から17時(平日)

    ※8月9日(月・休日)9:00~17:00は受付

よくあるご質問

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保健福祉部感染症対策課

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