ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 事業者向け経済的支援 > 【要請期間:2月21日~3月6日(全市町村)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について
更新日:2022年3月7日
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飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請します。
併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給します。
令和4年2月21日(月曜日)0時~3月6日(日曜日)24時14日間
以下のとおり,営業時間の短縮を要請します。
期間中は,店頭に時短・休業を実施することを張り紙・ポスターで掲示してください。
時短営業を案内する張り紙例【認証店・5時~21時・営業時間内での酒提供】(PDF:224KB)
時短営業を案内する張り紙例【認証店・5時~20時・酒提供不可】(PDF:226KB)
時短営業を案内する張り紙例【認証店以外・5時~20時・酒提供不可】(PDF:224KB)
まん延防止等重点措置期間(2月21日~3月6日)においては,会食時の人数について,同一グループの同一テーブルでの飲食は4人以下となるよう要請しているところですが,ワクチン・検査パッケージ制度等登録店においては,対象者全員検査の適用で人数制限が緩和されるものです。(同一グループの同一テーブルでの飲食が5人以上も可能)人数制限緩和の登録が可能となるのは鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱に定める認証事業者です。
張り紙等の掲示方法【認証店・5時~21時・営業時間内での酒提供】(PDF:419KB)
張り紙等の掲示方法【認証店・5時~20時・酒提供不可】(PDF:419KB)
張り紙等の掲示方法【認証店以外・5時~20時・酒提供不可】(PDF:408KB)
鹿児島県内全域
(1)要請
時短要請の時点(令和4年2月18日)で,
(2)協力金
(1)の要件に併せて,業種毎の感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等を遵守している施設。
※業種毎の感染拡大予防ガイドライン等については,こちら(「新型コロナウイルス感染防止対策実施宣言ステッカー」について)からご確認ください。
【対象外】
(1)食品衛生法(昭和22年法律第233号)上,適法な,飲食店営業又は喫茶店営業の許可を取得していない事業者
(2)「接待を伴う飲食店」であって,風俗営業法上の許可は受けているが,食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業の許可は取得していない事業者
(3)グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館,ネットカフェ,漫画喫茶,弁当屋,デリバリー,テイクアウト,キッチンカー,自動販売機等」の事業者
(4)通常の営業終了時間が,もとから20時以前(および営業開始が朝5時以降)の事業者。
(5)既に廃業した事業者および以前から休業中の事業者
(6)デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
(7)その他,店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者
県の要請に応じて,協力いただいた事業者に対して,「新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金」を支給します。
「時短要請」については
コロナ相談かごしま
電話番号099-833-3221
「協力金」については
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
電話番号099-295-0286
受付時間9時~17時(平日)
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