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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 事業者向け経済的支援 > 「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について

更新日:2022年2月9日

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「まん延防止等重点措置」適用等に係る事業者及び県民の皆様への要請について

まん延防止等重点措置」に係る対策の強化について

新型コロナウイルス感染症については,感染の急拡大を受けて,1月25日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。

この決定を踏まえて,1月25日に開催した第45回鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において,1月27日(木曜日)から2月20日(日曜日)まで,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,重点措置を講じるべき区域である県全域に対して以下の要請を行いましたので,お知らせします。

飲食店事業者の皆様への要請(概要)

時短早見表

認証店とは,「鹿児島県飲食店第三者認証制度」の認証を受けた店舗のことです。

詳細な要請内容については【要請期間:1月27日~2月20日(全市町村)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金についてをご確認ください。

外出,移動

  • 外出の際は,マスクの着用,こまめな手洗いなど基本的な感染対策を徹底し,混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けてください。
  • 地元市町村が来島自粛を呼びかけている場合,不要不急の往来は控えてください。やむを得ず往来する場合は,事前のPCR検査等を活用してください。

県をまたぐ移動

県民の皆様へ

  • 県外に移動する際は,不要不急でない場合でも慎重に必要性を判断するとともに,体調管理をしっかり行った上で,基本的な感染対策を徹底し,時期の分散やPCR検査等の活用を含め,「うつさない」,「うつらない」行動を心がけてください。

来県される方へ

  • 基本的な感染防止対策を徹底するとともに,出発前にPCR検査等を受診してください。また,発熱等の症状がある場合は来県を控えてください。

会食

  • 営業時間の変更を要請した時間以降,みだりに出入りしないようにしてください。
  • 感染防止対策に係る「第三者認証店」を取得した店舗など感染防止対策を徹底している店舗を選ぶ。
  • 飲食店については、業界団体のガイドラインを遵守し,感染防止対策に取り組むとともに,第三者認証を取得しましょう。
  • 同一グループ・同一テーブルでの利用は4人以内としてください。(ワクチン・検査パッケージ制度等登録店において対象者全員検査の適用で緩和可能)
  • 飲食店以外での家族,友人等の会食においても,深酒をせず,大声を出さず,会話の際はマスクの着用を徹底してください。

イベント等

1

(※)「大声あり」…観客等が,通常よりも大きな声量で,反復・継続的に声を発することを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベント

施設の使用制限等

対象

劇場,展示場,運動施設,商業施設等(うち1,000平方メートル超の施設)(特措法施行令第11条第1項の施設)

大規模集客施設

要請内容

  • 入場をする者の整理等
  • 入場者へのマスク着用の周知
  • 感染防止措置を実施しない者の入場禁止

県有施設の取扱いについて

  • 感染防止対策を徹底した上で,原則利用可能とします。ただし,施設が所在する市町村の対応や感染状況,医療体制等を踏まえて,必要に応じて変更を検討いたします。
  • 詳細については,各施設にお問い合わせください。

県有施設の取扱いについて(PDF:113KB)

職場への出勤等

  • 職場においては,職員同士の距離の確保,職場の換気励行,複数人が触る場所の消毒などの感染防止の取組や「三つの密」を避ける行動などの徹底をお願いします。
  • 発熱などの症状がある方は出勤を控え,速やかに医療機関を受診してください。
  • テレワークや,時差出勤など,人との接触を低減する取組を行うとともに,テレワーク等が可能な事業所においては,その徹底を図るなど,出勤者数の削減の取組を進めてください。

検査・保健・医療提供体制の点検・強化について

点検・強化の結果(PDF:372KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

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