ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 事業者向け経済的支援 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第3項に基づく営業時間変更の命令について
更新日:2021年10月1日
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鹿児島県では,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」という。)第31条の6第1項の規定に基づき,令和3年8月20日から,まん延防止等重点措置として県内の重点措置を講じるべき区域(鹿児島市(令和3年9月30日までの間),霧島市及び姶良市(令和3年9月12日までの間))に所在する飲食店等の施設管理者に対して,営業時間を午前5時から午後8時までとし,併せて,酒類の提供を終日自粛するよう要請を行いました。
要請期間中,要請に応じていない施設管理者に対しては,複数回にわたり訪問や電話等により協力を要請しましたが,これに応じず,午後8時以降の営業を継続した16施設について,法第31条の6第3項に基づく命令を行い,法第31条の6第5項に基づき対象となる施設を公表しました。
その後,3施設については,命令に応じたことを確認したため,公表していた命令対象施設一覧から削除しました。
なお,まん延防止等重点措置の期間(命令の期間)が9月30日をもって終了したため,公表していた命令対象施設一覧を削除しました。
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