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更新日:2020年12月14日
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被爆者一般疾病医療機関の指定を受けることで,医療機関、薬局、指定訪問看護事業者、指定居宅介護サービス事業者(医療系サービス)及び介護老人保健施設(以下「医療機関等」という。)は,被爆者健康手帳の交付を受けている方の,医療費の自己負担額を,本人に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。
指定を受けるには、保険取扱医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。
以下の様式に記入・押印の上、必要書類を添えて,お近くの保健所(鹿児島市は,県庁健康増進課)に直接提出又は郵送してください。
指定を必要とする医療機関等は,指定申請書を提出ください。
添付書類
病院,診療所,薬局,介護老人保健施設:開設許可証(写し)または開設届(受付印のあるものの写し)
訪問看護ステーション,指定居宅介護サービス事業者:指定通知書(写し)
以下の内容に変更が生じた時には、変更届を提出ください。
(注)法人代表者及び診療科目等の変更については、届出不要です。
添付書類
変更内容を確認できる書類(いずれか一つ)
保健所等への変更届(受付印があるものの写し)
定款又は登記簿(写し)(新旧が確認できる部分)
医療機関等を廃止される場合及び一般疾病医療機関指定の辞退を希望される場合は,辞退届を提出ください。
また,以下の場合は,現在の医療機関等について辞退届を提出し,新たに指定申請書を提出ください。
添付書類
一般疾病医療機関指定通知書(原本)
(通知書がお手元にない場合はお知らせください。)
被爆者が時間外に指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関を受診する場合の取り扱いについて(令和2年11月25日)(PDF:283KB)
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