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更新日:2026年10月5日

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臓器移植について

 臓器移植とは

  • 臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と、御自分の死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療です。
  • 「臓器移植普及推進キャンペーン」について
    10月は臓器移植普及推進月間です。県では、多くの方に臓器移植や臓器提供に関する正しい知識と理解を深めていただけるよう、臓器移植普及推進月間である10月を中心に、県医師会,県移植医療アイバンク推進協会、県腎臓病協議会、県移植者の会など関係団体と連携して「臓器移植普及推進キャンペーン」を実施しています。

臓器提供とは

  • 臓器提供とは、「臓器の移植に関する法律」により、心臓停止後又は脳死後に、臓器移植でしか病気の治療ができない方に、臓器を提供することです。
  • 臓器の提供にあたっては、本人の意思が尊重されることになっています。
  • 自分が脳死状態になって最期を迎えたとき、誰かの命を救うことができます。臓器提供の意思表示に御協力ください。
  • なお、本人の意思が不明でも、家族が臓器提供を承諾すれば行うことができます。
  • また、有効な意思表示ができない15歳未満の方からも家族の承諾があれば、臓器提供ができます。

臓器提供の意思表示をお願いします

  • 意思表示の方法としては、意思表示カードや運転免許証、マイナンバーカードでの意思表示とインターネットによる意思登録があります。
 
  • 臓器提供意思表示カードについて

カードは、ご自分の考えで

  1. 脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも提供
  2. 心臓停止後に限り提供
  3. 提供しない
の意思表示ができます。

01意思表示カード

  • カードは常に携帯し、できれば家族にも意思を伝えておいてください。
  • 臓器移植意思表示カードは、保健所や市町村の窓口などに設置されています。
  • ご自身の臓器提供への意思を守るためにも、意思表示を行いましょう。

 

 

臓器移植法の改正について

  • 平成22年1月17日から臓器移植を提供する意思表示に併せて、親族(父母・配偶者・子)に対し、臓器を優先的に提供する意思を書面によりできるようになりました。
  • 平成22年7月17日からご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
  • 有効な意思表示のできない15歳未満の方からも、家族の承諾があれば脳死下での臓器提供ができます。

アイバンクへの登録(眼球の提供)

問い合わせ先

公益財団法人鹿児島県移植医療アイバンク推進協会(外部サイトへリンク)

 
〒892-0838鹿児島市新屋敷町16-408-B-2号(県住宅供給公社ビル4階)
 
電話番号:099-295-6420

よくあるご質問

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保健福祉部健康増進課

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