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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 感染症対策 > 新興感染症対応力強化事業

更新日:2024年11月13日

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新興感染症対応力強化事業

平素より,本県の感染症対策に御理解・御協力をいただきありがとうございます。
この度,新興感染症の発生に備えて,感染症への対応力を強化するため,改正感染症法に基づき,本県と医療措置協定を締結する医療機関等を対象とする「新興感染症対応力強化事業」を下記のとおり実施しています。

1.対象

病床確保,発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする協定締結医療機関等
(協定締結予定の場合も含む)

2.補助内容

県との協定締結医療機関等が実施する施設・設備整備事業への費用補助

⑴病室整備(負担割合:国1/3,県1/3,事業者1/3)
新興感染症の患者を受け入れるための個室整備

⑵病棟等整備(負担割合:国1/2,県1/2)
可動式パーテーションの設置,病棟入り口扉の設置等

⑶個人防護具保管施設の整備(負担割合:国1/2,県1/2)

⑷設備整備(負担割合:国1/2,県1/2)
簡易陰圧装置,PCR検査装置,簡易ベッド,空気清浄機

3.補助金交付要綱

国交付要綱

医療施設等施設整備費補助金交付要綱(PDF:401KB)

医療施設等設備整備費補助金交付要綱(PDF:259KB)

県交付要綱

鹿児島県新興感染症対応力強化事業補助金交付要綱(PDF:129KB)

4.提出書類様式のダウンロードはこちらから

各段階ごとに,以下の必要書類を提出してください。

1.交付申請

募集は終了しました。

2.実績報告

【施設整備(病室,病棟,個人防護具保管庫)の場合】
  1. 実績報告書(第8号様式)
  2. 施設整備事業実績報告書(第9号様式)
  3. 経費所要額精算書(第10号様式)
  4. 歳入歳出決算(見込)書の抄本又はこれに代わる書類
  5. その他知事が必要と認める書類
    ・補助事業完了後の施設の写真
    ・契約書の写し(契約書が作成されない場合は,請求書の写し)
    ・補助対象区域の工事設計図

※上記1~4の様式は,以下からダウンロードできます。
【実績報告様式】新興感染症対応力強化事業(施設整備)(EXCEL:65KB)

【設備整備(簡易陰圧装置,PCR検査装置,簡易ベッド,空気清浄機)の場合】
  1. 実績報告書(第8号様式)
  2. 設備整備事業実績報告書(第9号様式)
  3. 経費所要額精算書(第10号様式)
  4. 歳入歳出決算(見込)書の抄本又はこれに代わる書類
  5. その他知事が必要と認める書類
    ・購入した設備の写真
    ・契約書の写し(契約書が作成されない場合は,請求書の写し)
    ・納品書の写し

※上記1~4の様式は,以下からダウンロードできます。
【実績報告様式】新興感染症対応力強化事業(設備整備)(EXCEL:42KB)

3.交付請求

交付請求書(第12号様式)

※第12号様式は,以下からダウンロードできます。
【交付請求様式】新興感染症対応力強化事業(EXCEL:17KB)

4.仕入控除税額報告

調整中

5.提出方法

電子メールに様式等を添付して御提出ください。

提出先メールアドレス:kansench@pref.kagoshima.lg.jp

※提出書類のデータ容量がおよそ10MBを超える場合は,メールの受信がうまく行われない可能性がありますので,以下のURL先の提出用フォルダに保存してください。保存する際は,提出する書類をひとつのフォルダにまとめて圧縮し,圧縮したファイルの先頭に必ず【医療機関名】を付記してください。なお,保存後は,提出用フォルダに保存した旨をメールにて報告してください。

提出用フォルダURL:https://webfile2.pref.kagoshima.jp/public/HAy4AAOApsAAaAsBE--RDYn9ppDZx6qIJ7Y0nFxZLZEe

パスワード:20240917

6.留意事項

⑴事業実施に係る留意事項

・1億円以上の施設整備を行う場合は,原則として5社以上の競争入札を実施してください。

⑵事業対象に係る留意事項

・補助の要件を満たしていないもの,例えば,①内示前に着手(入札・契約・着工等)するもの,②令和6年度内に事業が完了しないもの,③施設整備の更新に係るもの(新規購入・増設は対象),④PCR法以外(LAMP法,NEAR法等)の検査装置,⑤協定に関係しない施設及び設備などは補助の対象となりませんので,御注意ください。

⑶その他

・交付決定通知書や交付確定通知書を郵送する際,事務連絡を同封しておりますので,実績報告や交付請求の際の参考にしてください。

・補助を受けた事業者は,交付要綱に基づき,補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には,報告する必要があります。なお,提出時期や提出書類等については調整中です。

7.参考資料

(別紙)補助対象・上限額・補助率・提出書類等一覧(PDF:61KB)

(参考)厚生労働省資料 補助対象経費・補助基準額案(PDF:609KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-3420

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