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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 感染症対策 > 感染症法に基づく検査等措置協定について

更新日:2024年9月17日

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感染症法に基づく検査等措置協定について

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ,国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症の発生及び蔓延に備えるため,感染症法が改正されました。

この改正感染症法(令和6年4月施行)では,新興感染症の発生・まん延時に検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため,平時から,県と検査機関や宿泊施設等との間で「検査措置協定」「宿泊施設確保措置協定」を締結する仕組みが定められました。

本県における,締結状況は以下のとおりです。(令和6年9月12日時点)

検査措置協定実績

本県と検査措置協定を締結した民間検査機関(PDF:41KB)

宿泊施設確保措置協定実績

本県と宿泊施設確保措置協定を締結した宿泊施設(PDF:57KB)

医療措置協定に関するページはこちら

感染症法に係る医療措置協定について

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-3420

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